準拠法に関する通則(国際私法)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:54 UTC 版)
「法の適用に関する通則法」の記事における「準拠法に関する通則(国際私法)」の解説
第4条から第43条(法例第3条から第34条に相当)までは、渉外的私法関係に適用する準拠法を指定することを目的とする法である国際私法に関する規定である。そのうち、第4条から第37条(法例第3条から第27条に相当)までは国際私法各論と講学上呼ばれている部分の一部を構成し、第38条から第43条(法例第28条から第33条に相当)までは国際私法総論と講学上呼ばれている部分の一部を構成する(第43条(法例第34条に相当)は、条約に基づき制定された扶養義務の準拠法に関する法律や遺言の方式の準拠法に関する法律との間の調整規定)。 講学上の各論に関する条文が総論に関する条文より前に置かれているのはやや異質であるが、これは原則として準拠法決定のプロセスの順に条文が配列されていることによる。つまり、法律関係の性質決定(第4条から第37条(法例第3条から第27条に相当))→連結点の確定(第38条から第40条(法例第28条から第30条に相当))→準拠法の特定(第41条、第42条(法例第32条、第33条に相当))→準拠法の適用(第43条(法例第34条に相当))のプロセスにより準拠法が定まることを踏まえた結果である。
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