準拠法の特定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 00:40 UTC 版)
次に、連結点をもとに準拠法の特定作業が必要になるが、通常は連結点の確定の時点で準拠法が特定される。つまり、本件においては、子の国籍である乙国法に従って親権者の指定をすればよい。 しかし、乙国が地域により法を異にしている場合には、乙国のどこの地域の法を準拠法とすべきかが問題となり、この場合には、連結点の確定の他に準拠法の特定という作業が必要となる。本件において、乙国が地域により法を異にしている場合は、通則法38条3項にいう「当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合」に該当するものとして、「その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)」を本国法とすることにより、準拠法が特定される。
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準拠法の特定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 00:22 UTC 版)
上記の連結点が確定されれば、通常の場合その時点で準拠法は特定され、後は国際私法の問題ではなくなり、準拠法としての実質法(民法、商法など)を適用すれば足りるはずである。しかし、各種の理由により連結点の確定だけでは、直ちに準拠法が特定されない場合もある。
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