準拠法指定に関する考え方とは? わかりやすく解説

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準拠法指定に関する考え方

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 00:22 UTC 版)

準拠法」の記事における「準拠法指定に関する考え方」の解説

準拠法指定について現在一般的に採用されている考え方は、フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー1849年出版した現代ローマ法体系第8巻提唱した法律関係本拠地説を基本とするものであるサヴィニー以前には、法の内容人法、物法(後の学説発展により混合法が加わる)に分け人法属人的効力有し、物法と混合法属地的な効力有する説明する法規分類説に基づく考え方国際私法学の主流であった。つまり、法の効力が及ぶ範囲問題として準拠法選択に関する理論組み立てられていた。 これに対しサヴィニーは、法の効力が及ぶ範囲検討するという視点ではなく問題となる私法法律関係本拠 (Sitz) はどこかという視点から準拠法選択に関する理論組み立てた。つまり、各種法律関係と最も密接な関係のある地が当該法律関係固有の本拠であり、準拠法選択に際しては、問題となる法律関係本拠がどこであるかを探求し、その地域の法を適用すべきと主張した例えば、家族身分関係夫婦関係親子関係など)の本拠当事者住所地にあるから、当事者住所地の法 (lex domicilii) を適用すべきであり、物権関係の本拠目的物所在地にあるから、目的物所在地の法 (lex situs) を適用すべきとしたこのように問題となる法律関係の最密接地の法を適用することにより、どこで裁判係属したとしても同じ結果期待できるというのが、サヴィニー考え方であったこのような準拠法指定考え方は、法典編纂中のヨーロッパ国際私法取り入れられ日本においても、法例及びそれを引き継いだ法の適用に関する通則法原則としてサヴィニー考え方に近い形で作られている。もっとも、条約により統一されている法領域もあるものの、現実国際私法主要な法源国内法であり、どこを最密接地とすべきか考え方分かれる場合もある。また、特に公法上の問題がからむ場合中心として、政策的理由により最密接地の法ではなく法廷地法をも考慮して準拠法決め場合もある。そのため、実際に国際私法内容国・地域により異なっており、サヴィニー期待通りには処理できないこと否定できないまた、問題となる法律関係本拠探求するという建前からすれば準拠法として指定されるのは一つしかないはずであるが、各種理由により、複数法域の法が重畳的に適用される場合もある。例えば、国籍異にする者が養子縁組をする場合日本国際私法では、成立要件縁組当時養親本国法国籍有する国の法)を準拠法とするのを原則とするが、縁組当時養子本国法が、養子若しくは第三者承諾若しくは同意又は公の機関許可等の処分要件としているときは、養子本国法規定する要件満たす必要がある通則第31条1項)。これは、養子養親家族構成員になることや、縁組後の生活は養親本国営まれるのが通常であることなどから、養子縁組法律関係に関する本拠養親本国というべきであるが、養子となるべき者の保護観点から、養子本国法養子縁組要件上記のような要件課している場合は、それを生かすべきであるとの政策判断に基づく。

※この「準拠法指定に関する考え方」の解説は、「準拠法」の解説の一部です。
「準拠法指定に関する考え方」を含む「準拠法」の記事については、「準拠法」の概要を参照ください。

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