こくさい‐しほう〔‐シハフ〕【国際私法】
国際私法
国際私法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 14:11 UTC 版)
住所の認定要件は法域により異なるため、法の管轄を定める国際私法において住所地を連結点とするのは適当ではないという問題意識があった。そこで、人がある程度長期間にわたって常時居住している場所を指す常居所という概念が採用されるに至っている。
※この「国際私法」の解説は、「住所」の解説の一部です。
「国際私法」を含む「住所」の記事については、「住所」の概要を参照ください。
国際私法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 05:02 UTC 版)
国際紛争の解決に際しては準拠法の決定が避けられないところ、調停手続であれば準拠法を超えた利害調整が可能である点が利点と指摘されている。
※この「国際私法」の解説は、「調停」の解説の一部です。
「国際私法」を含む「調停」の記事については、「調停」の概要を参照ください。
国際私法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/24 22:19 UTC 版)
「バングラデシュの家族法」の記事における「国際私法」の解説
広義の国際私法には、国際裁判管轄、準拠法の選択及び外国裁判の承認という三つの側面がある。しかし、ムスリムが多数を占める法域の多くは、特に家族法に関して準拠法の選択への関心が薄い。ムスリムにとっては、原理的には、どこにいようともシャリーアを適用され、「シャリーアと他の規範とが抵触する」という事態を想定する必要はないはずだからである。 バングラデシュも、その例に漏れない。バングラデシュには家族法に関する国際私法及び人際法に特化した法典はない。
※この「国際私法」の解説は、「バングラデシュの家族法」の解説の一部です。
「国際私法」を含む「バングラデシュの家族法」の記事については、「バングラデシュの家族法」の概要を参照ください。
国際私法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/14 10:22 UTC 版)
法の適用に関する通則法6条は、不在者が生存していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたときは、日本法により失踪宣告をすることができるとする(1項)。また、不在者の財産が日本に在るときはその財産についてのみ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきときその他法律関係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるときはその法律関係についてのみ、日本法により、失踪宣告をすることができるとする(2項)。
※この「国際私法」の解説は、「死亡宣告」の解説の一部です。
「国際私法」を含む「死亡宣告」の記事については、「死亡宣告」の概要を参照ください。
「国際私法」の例文・使い方・用例・文例
国際私法と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- 国際私法のページへのリンク