裁判管轄権とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > デジタル大辞泉 > 裁判管轄権の意味・解説 

さいばんかんかつ‐けん〔サイバンクワンカツ‐〕【裁判管轄権】

読み方:さいばんかんかつけん

ある事件に対して特定の裁判所裁判を行う権限。→裁判管轄


裁判管轄権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 18:47 UTC 版)

内水」の記事における「裁判管轄権」の解説

内水にある外国船舶への沿岸国による管轄権行使には一般原則として公平性濫用禁止要求される内水滞在中の外国船舶軍艦、非商業目的政府船舶を除く)には沿岸国の裁判管轄権が及ぶ。ただし、船内秩序維持留まる事案あり、か内水沿岸(港)などの平穏侵害しないものについては、依然として船舶旗国管轄権が及ぶ。もっとも沿岸国の管轄権優越慣行であり、例え奴隷脱走し沿岸国に引き渡され事件では、奴隷的拘束沿岸国で違法であるため外国船舶捜査船長処罰した事例がある。また船内秩序維持留まると言えども殺人など重大な事案についてはやはり沿岸国の管轄権優越とする立場がある。またこの立場は、基本的に内水にあっては沿岸国が管轄権行使しなかった場合船舶旗国管轄権が行使できるとする説にも矛盾しない。 これに対し内水にある軍艦、非商業目的政府船舶には沿岸国の裁判管轄権は及ばない。ただし、この法理は、軍艦政府船舶から沿岸国へと上陸した人員にまで及ぶものではない(その他の属人的治外法権や、別途国家間条約協定適用されうる)。 これら内水における沿岸国の管轄権行使は、直線基線採用により拡張され内水部分における無害通航権実質的に害するものであってならない。これに対し通常基線より陸側の内水部分については、群島水域に当たる場合除き無害通航権そのもの存在しない

※この「裁判管轄権」の解説は、「内水」の解説の一部です。
「裁判管轄権」を含む「内水」の記事については、「内水」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「裁判管轄権」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「裁判管轄権」の関連用語

裁判管轄権のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



裁判管轄権のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの内水 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS