【内水】(ないすい)
領土沿岸部に設定された「基線」の内側に存在する全ての水域。
沿岸国の完全な支配が認められる。
具体的には、国内河川、湖沼、運河、湾などが該当する。
湾の場合、湾口が24海里未満の場合には、湾口を結んだ基線の内側が内水として認められ、24海里以上の場合には、沿岸に沿って12海里までの水域が内水とされる。
領海と内水を併せて領水という。
内水
【英】: internal waters
湖沼、河川、運河などは内水であるが、領海基線より陸側にある海域も内水となる。 また湾口の幅が 24 海里を超えないときの湾口閉鎖線の内側の水域も内水である。もし湾口の幅が 24 海里を超えるときは、24 海里の直線基線で囲むことができる最大水域を湾内で定めれば、これが内水となる。沿岸が単一の国に属する内海(inland seas)で、完全に陸地に囲まれたもの(閉鎖内海)と、二つ以上の海峡により外洋と連結しかつすべての海峡の幅が原則として領海の幅の 2 倍を超えないものはいずれも内水を構成する。一つの海峡で外洋に通じる内海は国際法上は湾である。内水に対しては領土同様国家の主権が完全におよび、領海のように外国船舶に対する無害通航権は認められていない。上述の閉鎖内海は地学上内陸湖であり海ではないが、地学における内海の定義は一義的ではない。H. Kuenen(1950 年)によれば、大部分陸地または浅海に囲まれ、一つまたは少数の海峡によって外海に連結される海域と規定されている。(→領海) |
内水
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/08 03:10 UTC 版)
内水(ないすい)は、陸地側から見て基線の内側にあるすべての海域である[注 1](国連海洋法条約第2条第1項、第8条第1項)[1][2][3]。
- ^ a b c d e f 山本(2003)、352頁。
- ^ a b c d e f g h 筒井(2002)、260頁。
- ^ 小寺(2006)、252頁。
- ^ a b c d e 山本(2003)、356頁。
- ^ a b c 筒井(2002)、60頁。
- ^ a b 杉原(2008)、125頁。
- ^ a b 杉原(2008)、133頁。
- ^ a b 筒井(2002)、76-77頁。
- ^ 国連海洋法条約第13条
- ^ 国連海洋法条約第7条第4項
- ^ a b c d e 杉原(2008)、130頁。
- ^ a b 筒井(2002)、353-354頁。
- ^ 杉原(2008)、129-130頁。
- ^ 山本(2003)、353頁。
- ^ a b c d 筒井(2002)、322頁。
- ^ a b 山本(2003)、354頁。
- ^ 山本(2003)、354-355頁。
- ^ a b c 山本(2003)、355-356頁。
- ^ http://repository.meijigakuin.ac.jp/dspace/bitstream/10723/1373/1/kokusai_34_89-99.pdf p.90
- ^ 田畑(2000)、488頁。
- ^ http://repository.meijigakuin.ac.jp/dspace/bitstream/10723/1373/1/kokusai_34_89-99.pdf p.95
- ^ 国連海洋法条約第8条、および第24条第1項(a)
- ^ 国連海洋法条約第8条
内水
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/17 05:33 UTC 版)
詳細は「内水」を参照 基線の陸地側のすべての水域で、群島水域を除いたものである。領海と違って他国の無害通航を受忍する必要がなく、領土と同様に沿岸国は排他的な主権を有する。
※この「内水」の解説は、「領域 (国家)」の解説の一部です。
「内水」を含む「領域 (国家)」の記事については、「領域 (国家)」の概要を参照ください。
「内水」の例文・使い方・用例・文例
内水と同じ種類の言葉
- >> 「内水」を含む用語の索引
- 内水のページへのリンク