排他的経済水域とは? わかりやすく解説

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排他的経済水域

読み方:はいたてきけいざいすいいき

排他的経済水域とは、海洋法における概念である。沿岸国が特定の海域に対して水産資源探査開発などの独占的な権利有する範囲を指す。この範囲は、沿岸から200海里までを基本とし、その海域内の生物資源非生物資源利用権認められている。また、海底資源探査開発についても、沿岸国が主導権を持つ。 排他的経済水域は、国際法上ルールであり、各国海洋資源利用海洋環境保全大きな影響与えている。例えば、漁業資源管理海洋汚染防止海洋生物保護など、海洋に関する様々な課題に対して、排他的経済水域という枠組み用いられることがある

排他的経済水域

別表記:EEZExclusive Economic Zone

「排他的経済水域」とは、国連海洋法条約に基づき天然資源探査経済活動海洋の科学的調査海洋環境保全などについて領海基線から200海里以内設定できる水域のことを意味する表現

日本の排他的経済水域

日本の排他的経済水域は、約447万平キロメートルとなっており、国土面積38万平キロメートルの約12倍に相当し、この排他的経済水域の広さ世界で第6位である。

排他的経済水域と領海の違い

領海とは領土沿岸から12海里までの海域指し、その国が治めることができる領域における海の部分相当する領海内は国の範囲となるため、政治経済・軍事などあらゆる点で、他国支配されない主権を持つが、他国船舶も平和や安全を害さない限り通航することが可能となっている。 一方で、排他的経済水域とは、海岸線から200海里以内水域のうち領海除いた部分相当する。 排他的経済水域自体は、領域外側位置するが、天然資源開発人工島などの構築物設置および利用、また海洋調査環境保護などの権利認められている。

排他的経済水域に他国が侵入した場合

排他的経済水域に他国船舶侵入した場合安全に沖合通過することは問題はない。これは「領海であっても同様である。 しかしながら、排他的経済水域は自国経済活動を行う主権を持つため、外国船が排他的経済水域のなかで漁業を営んだり、資源探査活動海洋の科学的調査などを行ったりする場合は、沿岸国の許可必要な場合がある。

排他的経済水域にミサイルが着弾した場合国際法上問題か?

沿岸国は領海内では「主権」を持つ一方で、排他的経済水域では国連海洋法条約上「主権的権利」のみを有することになっているこのため、排他的経済水域では「主権」を行使することはできす、また、国連海洋法条約上の主権的権利」の定義も必ずしも明確ではない。 しかしながら、排他的経済水域で沿岸国は経済的主権を持つため、この経済活動脅かされるような場合国際法上問題となりうる可能性がある。 また、国連海洋法条約上では、排他的経済水域内で軍事演習などを実施する際には「沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払う」ことが求められているため、この観点から問題となることもあり得る。 あるいは、他国何かしら要求行いつつその要求受け入れさせることを目的としてミサイル発射するような場合は、国連憲章にて規定されている「武力による威嚇」該当し、この場合国際法上問題となる可能性ありうる

はいたてき‐けいざいすいいき〔‐ケイザイスイヰキ〕【排他的経済水域】

読み方:はいたてきけいざいすいいき

沿岸国が海洋および海底下の生物鉱物資源探査開発保存・管理などに関して主権的権利をもつ水域1982年国連海洋法条約で、その幅は沿岸から200海里(約370キロメートル)を超えてならないとされている。経済水域EEZexclusive economic zone)。

排他的経済水域の画像
排他的経済水域の画像

排他的経済水域

 沿岸国の領海基線から200海里(約370km)までの海域(領海部分を除く)であって、この海域における生物資源海底資源採取管理等に関して当該沿岸国の主権的権利が及ぶとされる海域

排他的経済水域

領海接続する水域国連海洋法条約第55条)。領海の幅を測定するための基線から200海里超えて拡張してならない(同条約57条)と規定されている。排他的経済水域における沿岸国の権利として、天然資源生物・非生物資源)の探査開発等の主権的権利構築物等の設置利用海洋の科学的調査海洋環境保護及び保全に関する管轄権等が規定されている(同条約56条)。海岸向かい合う国との距離が400海里未満場合境界画定は、衡平解決達成するために相手国との合意により行うと規定されている。(同条約74条)

【排他的経済水域】(はいたてきけいざいすいいき)

ある国家漁業採掘その他の産業に関する権利独占でき、また資源海洋汚染に関して管理責任要求される海域
原則として領土境界線から200海里(約370km)までがその国の排他的経済水域となる。
領土から400海里(約740km)以内他国領土存在する場合は、両者中間点から内側をその国の、外側相手国の排他的経済水域とする。

漁業および海底資源採掘による経済効果国家経済にとって無視できないものがあり、また国家外交的権威にも関わってくるため、海洋国家においては単なる領土以上に重要な意味を持ってくる
護岸工事を行わなければ水没するほど小さな離れ小島など、それ自体では領土として全く意味をなさない土地でさえ、その周辺海域を排他的経済水域とする事で大きな利益確保でき、もし水没した他国奪われれば国内漁業などに深刻なダメージ与え事となる。
このため近年では領土として扱い曖昧だった島々について、歴史的経緯から複数の国家が領有権主張し紛争に至るケース増えてきている。

関連第一列島線 フォークランド紛争


排他的経済水域

読み方はいたてきけいざいすいいき
【英】: exclusive economic zone
略語: EEZ

排他的経済水域は、領海外側領海基線から測って 200 海里までの距離内に設定される水域である。
沿岸国は、排他的経済水域において、(1) 上部水域海底およびその下の生物・非生物資源探査開発保存および管理のための主権的権利並びにこの水域経済的な探査と開発のための他の活動に関する主権的権利、(2) 人工島設備および構築物設置利用海洋の科学的調査並びに海洋環境保護保全について条約定め管轄権(3) 条約定める他の権利、を行使する他方すべての国は、航行上空飛行の自由、海底電線パイプライン敷設の自由、並びにこれらの自由に関連する他の国際的に適法海洋使用の自由享受しまた、排他的経済水域の制度抵触しないかぎり、公海に関する国際法規則もこの水域適用される沿岸国は、この水域における生物資源保存最適利用促進する。そのため、沿岸国は、この水域生物資源漁獲可能量決定し自国がこれに達す漁獲能力有しない場合には、余剰分について他国漁獲認めなければならない漁獲を行う他国民は、沿岸国が定め保存措置その他の条件遵守しなければならない沿岸国は、この水域資源にかかわる法令遵守確保するために必要な措置をとることができる。なお、この水域海底資源に関する沿岸国の権利は、大陸棚関連して規定されている。

排他的経済水域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/23 00:40 UTC 版)

それぞれの水域を示す図(立体図)
それぞれの水域を示す図(平面図)
世界各国の排他的経済水域(濃青)
大西洋インド洋における排他的経済水域
太平洋における排他的経済水域
カリブ海における排他的経済水域

排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき、: Exclusive Economic Zone; EEZ: Zone économique exclusive, ZEE: Ausschließliche Wirtschaftszone, AWZ)別名200海里水域とは、海洋法に関する国際連合条約に基づいて設定される、天然資源及び自然エネルギーに関する「主権的権利」、並びに人工島・施設の設置、環境保護・保全、海洋科学調査に関する「管轄権」が及ぶ水域のことを示す。

水域と訳されるが、英語では単にzone(領域)であり水域という含意はない。

領海接続水域ではないため、航行や上空飛行は妨げられない。

主権的権利

国連海洋法条約では、沿岸国は自国の基線から200海里(370.4キロメートル)の範囲内に、排他的経済水域を設定できる。

設定水域の海上・海中・海底、及び海底下に存在する水産鉱物資源並びに、海水・海流・海風から得られる自然エネルギーに対して、探査・開発・保全及び管理を行う排他的な権利(他国から侵害されない独占的に行使できる権利)を有することが明記されている。

排他的経済水域に存在する鉱物資源は埋蔵している段階では、沿岸国には所有権は存在せず、採掘して陸上・海上施設・船舶に引き上げられた段階で、その権利が発生する。また水産物も、水揚げされて初めて所有権が発生する。自然エネルギーに対しても、例えば電力に変換されて、初めて物権が発生する。

批准沿岸国は、天然資源及び自然エネルギーに対する、下記の行為に関してのみ法律を制定し、罰則規定を設けることができる。主権には及ばないが、排他性を有しているために、「主権的権利」と呼んで「主権」とは一線を画している。

管轄権

また排他的経済水域において、人工島・施設の建設海域の環境保護・保全の観点から環境を破壊する恐れのある行為、海洋の科学的調査の実施に対して沿岸国は排他的な「許認可権」を有しており、沿岸国へ事前の申請を必要としている。沿岸国は申請に対して許可を与えたり与えなかったりすることで右の行為に対して管理を行うことができる。沿岸国は申請内容と異なる行為をして違反が明らかになった場合は速やかに中止をさせることができる。

海洋の科学調査に関しては、何をもって科学的調査とするのか、その定義について各国の主張に隔たりがあり一致をみていない。

排他的経済水域

歴史的には、海洋天然資源の持続的な利用が妨げられないよう、資源管理の徹底のために考案された水域が始まりである。現在の『海洋法に関する国際連合条約』で規定されている排他的経済水域は、下は海底下から上は上空まで適用される水域であるが、歴史上それは海中から上の「漁業水域」と海底面・海底下の「大陸棚」の2つの別個に組み立てられた概念からなっていた。

漁業水域

「漁業水域」については海中の生物資源の「回遊性」と領海境界における生物資源の移動の「連続性」を根拠としている。魚などにとって領海境界は移動を妨げるものではなく自由に移動を行えるため、領海内の生物資源は隣接する領海外の生物資源の増減に大きな影響を受ける。ゆえに自国領海に隣接する領海外で行われる漁業について、沿岸国が管理を行権利を有する正当性を訴えた。

歴史上最初の領海外の公海上の漁業管理の試みは、アメリカ合衆国トルーマン大統領により1945年に宣言された『公海の一定水域における沿岸漁業に関するアメリカ合衆国の政策』を端緒とする。この宣言には漁業水域の具体的水域範囲は設定されてはいないが、当時は領海幅についても国際的に合意されているとは言えない状態であった。当時、漁業技術の革新により母船式各種漁業が盛んとなりつつあり、自国領海近傍で行われる外国遠洋漁業者に対する牽制を含めての宣言布告であった。

国家間の同意に基づいた条約は、1958年に採択、1966年に発効した『漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約』が最初である。領海外の1漁場で2か国以上の国が漁業を行う場合、それらの国の合意によって漁場の管理を行うことが決められた。また一国が領海外に領海と隣接して漁業管理を行うことができる水域(漁業水域)を設けることができることが定められた。ただしこの条約において漁業水域の外側境界線の範囲の具体的数値については何も定められなかった。この曖昧な漁業水域の定めは禍根を残し、その後各国が暫定的に独自に漁業水域を宣言し、一方的な管轄権の行使、即ち一方的に他国漁船に対し漁業取締を行う状況が頻発した。日本においても『海洋法に関する国際連合条約』が締結し発効されるまでの暫定法[要曖昧さ回避]として、漁業水域の外側境界線まで領海基線から200海里とする『漁業水域に関する暫定措置法』を1977年に施行し、独自の「漁業水域」を設定し国内外に宣言した。

大陸棚

「大陸棚」については、岩石、土砂、火山灰などの陸地由来の堆積物により大陸棚や海底斜面が形成されることが考慮された。陸地周囲に地質学的な長期間をかけて堆積物中に形成された石油などの鉱物資源や、堆積物由来の無機物有機物を材料とし生物学的に何世代にも渡り徐々に移動する海底に生息する生物資源を想定し、陸(領土)及びその周囲の海(領海)との「延長性」を根拠とした。陸地から堆積物がなければ石油や海底に生息するなどはできなかったとする論拠である。また当時の技術では石油天然ガスなどの海底鉱物資源を開発して海底パイプラインにより沿岸に輸送する以外に石油・天然ガスを生産する方法がなく、沿岸国の協力は海底資源を開発するうえで必須条件と考えられていた。以上の大陸棚資源の生成に果たした沿岸国と役割と、大陸棚資源開発における沿岸国の重要性を根拠とし、沿岸国が大陸棚資源開発の管轄権を有するとされた。

歴史上の領海外の公海下の海底資源の管理の試みは、アメリカ合衆国トルーマン大統領により1945年に宣言された『大陸棚の地下及び海底の天然資源に関する合衆国の政策』を端緒とする。この宣言では大陸棚の地形学的定義、範囲、水深何メートル以浅とするかの定めはない。

国家間の同意に基づいた初めての条約は、1958年に採択、1964年に発効した『大陸棚に関する条約』である。領海外の隣接する200m以浅を条約大陸棚とし、200m以深でも資源が開発可能ならば拡張を可能とする「開発可能性」も付与された。これは当時の技術の石油・ガス開発が可能な水深の限度は200m程度と考えられていたことと、科学技術が発展してそれ以上の水深の海底開発の可能性も見据え文章化したものである。もう一つ重要なことは、海を隔てて隣接し大陸棚を共有する国同士及び領海線を共有する国同士は、双方の合意なしに一方的に大陸棚境界を設定できないことと、また定められる大陸棚境界線は中間等距離線を原則(例外も有り得る)とすることを明記した点にある。

排他的経済水域

一方的宣言と取締りに終始していた「漁業水域」については1982年採択、1994年発効の『海洋法に関する国際連合条約』をもって、これまでの「大陸棚」の概念と統合し、新たに「排他的経済水域」という語となって明文化された。このとき水域、海底域の範囲についても原則領海基線から200海里を範囲とすると定められた。旧条約『大陸棚に関する条約』で定められていた水深200m以浅及び「開発可能性」の規定は消滅した。また地形的に大陸棚と認められる条件を定め、200海里水域の外でその大陸棚の条件を満たす海底の内、最大で領海基線から最大で350海里以内あるいは水深2500m等深線から100海里以内を大陸棚境界とすることを定めた。(大陸棚延長)

『海洋法に関する国際連合条約』では、沿岸国が有する「排他的経済水域」における「主権的権利」「管轄権」が規定されただけでなく、非沿岸国の「排他的経済水域」において保護される諸権利についても規定されている。それらは以下となる。

  • 航行
  • 上空飛行
  • 海底電線・海底パイプラインの敷設

排他的経済水域の起点となる島の条件

『海洋法に関する国際連合条約』において排他的経済水域をの起点となる領海基線を設けることができる島についての必要条件の定めは第121条にある。

第1項

第1項では「島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。」と定め、本条約上の「島」についての規定がされている。即ち潮汐により海底に没する陸地は本条約上の「島」ではないと条文を解釈することができる。

第2項

第2項では「第3項に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。」と定め、第1項で定義された本条約上の「島」は領海接続水域、排他的経済水域及び大陸棚の起点を定めるうえで遜色なく「領土」としての扱いを受けると条文から解釈できる。ただし次の第3項で定義される「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」は、排他的経済水域及び大陸棚の起点を定めるうえで「領土」として扱われないことを 前提として定めているものと解釈できる。

第3項

第3項では「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。」と定められている。この項では領海や接続水域については触れておらず、ゆえに「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」であっても、領海、接続域についてはその起点を定めるうえで「領土」として扱うこと事ができると条文上から解釈が可能である。また「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできる岩」は領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚の起点を定めるうえで「領土」としての扱いを受けることができると論理学上の解釈が可能である。

論理的解釈

第121条の条約上の「島」と条約上の「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」という2つの概念の関係については、

  1. 「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」は「島」の一部である(十分条件)とする説
  2. 「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」と「島」は排反の関係にある(両立不可能)とする説

の2説がある。

排他的経済水域境界画定を巡る主張の相異

400海里よりも少ない距離で、海を隔てて隣接する2国が領海基線から排他的経済水域の限界距離200海里の位置に線を引くと、重複する水域が出現する。このような場合、重複水域のうち境界を何処に引き直すか、双方の合意なしに一方的に設定することはできない。『海洋法に関する国際連合条約』では重複海域の線引きの手順については規定が無く、それぞれの国は水域の経済的利益の最大化を図ろうとするため、境界の画定は困難を極める。

例えば東シナ海においては、中華人民共和国は「大陸棚自然延長論」に基づいて自国の沿岸からに伸びる大陸棚の突端は沖縄トラフの西斜面の最下部でありEEZの境界も大陸棚境界と同じ位置にあるとする「東シナ海大陸棚沖縄トラフ限界説」を主張している。一方、日本は沖縄トラフ(海底の溝)のような海底地形に法的な意味はなく東シナ海大陸棚の東端は南西諸島東側の琉球海溝に向けて落ち込む斜面上にあるとする「東シナ海大陸棚琉球海溝限界説」を主張している。さらにこの「東シナ海大陸棚琉球海溝限界説」をとるならば日本と中国は大陸棚を分有していることとなり、この場合「衡平な解決」の原則に基づけば、それぞれの国の領海基線から等距離中間線を大陸棚・EEZの境界とするのが妥当であると日本は主張をしている[1]。中国の主張する「東シナ海大陸棚沖縄トラフ限界説」をとると、等距離中間線などの両国の海底資源の平衡性がとれた状態から中国の方に大きく傾くこととなり、海底資源の「衡平な解決」の原則を大きく逸脱するものである。日本の主張する「等距離中間線論」は「衡平な解決」の原則からみても正当である。

なお、ミャンマーバングラデシュ間の対立においては、国際海洋法裁判所は「大陸棚の(帰属の)境界は、中間線を基本とする」という判決を下している[2]

中国は南シナ海上の島を起点とした他国とのEEZの重複水域の再線引きの根拠として「等距離中間線論」を主張しベトナム、フィリピンの主張と対立している。中国が「等距離中間線論」を主張しているのは争点の海域の海底地形に明瞭に判別できる大陸棚の限界線が存在しないためである。しかし、そもそもEEZの境界設定以前に、起点となる島々の力による一方的な占取に始まり、一方的な領有権の主張を根拠としているため、条約上有効なのか大いに疑問の余地がある。

また韓国と中国の間のEEZの重複海域の境界の再線引きについては、黄海中の重複水域下の大陸棚に地形上の明瞭に判る大陸棚の終端部が存在しない。そのため中国は中韓両国が大陸棚を分有していると考え「衡平な解決」を前提とした「等距離中間線論」を主張している。しかし現在EEZ重複水域上の排他的な境界線の画定にはいたらず、中韓は暫定措置としてEEZ重複水域に共同漁業管理水域を設定し生物資源の共同管理の実施をしている。

日本の排他的経済水域の未確定水域を巡る主張の相違

日本と周辺諸国の間の排他的経済水域の境界の画定を巡り、画定方法の根拠についての主張に相違がみられる。

台湾との主張の相違
中国との主張の相違
  • 東シナ海ガス田問題
    中国は「東シナ海大陸棚沖縄トラフ限界説」を主張している。これに対して日本は「東シナ海大陸棚琉球海溝限界説」をとり東シナ海大陸棚を中国と分有していると主張している。そして大陸棚上の境界は「衡平な解決」の原則を採り日中等距離中間線を大陸棚・EEZの境界とするのが妥当であると主張している。国連海洋法条約にはEEZ・大陸棚の重複水域の境界画定の手法について定めはない。
  • 日中漁業協定
  • 尖閣諸島問題
韓国との主張の相違
中韓両国との主張の相違
  • 沖ノ鳥島
    排他的経済水域を維持するために日本政府が島の周囲をコンクリートブロックで固め浸食を防いでいる。中韓両国は沖ノ鳥島を国連海洋法条約第121条3項に規定される「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」であり大陸棚・EEZの起点には成り得ないと主張している。2012年4月に国連の大陸棚限界委員会が沖ノ鳥島北方の四国海盆海域の大陸棚を認定したが、四国海盆海域の大陸棚延長は沖ノ鳥島以外の陸地を基点としても成立するものであるが、勧告の中に沖ノ鳥島が大陸棚延長の基点であるとした趣旨の明確な記述はなく、勧告が沖ノ鳥島が大陸棚延長の基点であることを認めているとは必ずしも断定できない[3]。加えて、大陸棚限界委員会はあくまでも科学的・技術的な観点から大陸棚の延長について勧告をする国際機関であって、法的な問題について判断する権限はない。このことは委員会自身が認めているところであり、仮に大陸棚限界委員会による勧告が沖ノ鳥島を大陸棚延長の基点であることを認める趣旨のものであったとしても、それは科学的・技術的な観点に関するものであり、国連海洋法条約上の「島」であるか「岩」であるかといった法的地位に関する問題については何ら影響を与えるものではない[3]
  • 日韓大陸棚協定
    韓国は日韓大陸棚協定の共同開発区域を韓国単独のEEZだと主張して、2012年に国連大陸棚限界委員会に沖縄トラフまでの大陸棚延伸を申請した。この海域におけるEEZの基点には、日本の鳥島男女群島の問題も関わっており複雑化している。韓国の国連への申請は自由であるが、EEZの最終決定と効力発効にはEEZが重複する日本との協議と同意が必要である。中国は自国の排他的経済水域(EEZ)だと主張する九州西方海域が日韓大陸棚協定で設定された共同開発区域に含まれていることに対して反発している。
ロシアとの主張の相違

世界の排他的経済水域に係わる紛争

ハーグ仲裁裁判所判断

2016年ハーグ仲裁裁判所が下した領海排他的経済水域(EEZ)の判断[4]

南シナ海のリーフ(礁)に関する判断

2016年7月12日にオランダ・ハーグの常設仲裁裁判所南シナ海を巡る中国の主張や活動についてフィリピンが行った15の申し立て[5]に関して下した判断の中では、南シナ海南沙諸島に存在するリーフ(礁)を例に取り上げ、それらすべての高潮時地物(high-tide features)は、法的には排他的経済水域または大陸棚を発生させない「岩」であるとした[6]

国・地域別ランキング

表は有人又は無人を問わず各主権国家属領を含むが、南極大陸の領有権主張は含んでいない。EEZ+TIAは、排他的経済水域 (EEZ) に総内面積 (TIA) を加えたものである。[7]

国名 EEZ km2 大陸棚 km2 EEZ+TIA km2
 フランス 11,691,000 389,422 12,080,422
 アメリカ 11,351,000 2,193,526 21,814,306
 オーストラリア 8,505,348 2,194,008 16,197,464
 ロシア 7,566,673 3,817,843 24,664,915
 イギリス 6,805,586 722,891 7,048,486
 インドネシア 6,159,032 2,039,381 8,063,601
 カナダ 5,599,077 2,644,795 15,607,077
 日本 4,479,388 454,976 4,857,318
 ニュージーランド 4,083,744 277,610 4,352,424
 中国 3,879,666 831,340 13,520,487
 チリ 3,681,989 252,947 4,431,381
 ブラジル 3,660,955 774,563 12,175,832
 キリバス 3,441,810 7,523 3,442,536
 メキシコ 3,269,386 419,102 5,141,968
 ミクロネシア連邦 2,996,419 19,403 2,997,121
 デンマーク 2,551,238 495,657 4,761,811
 パプアニューギニア 2,402,288 191,256 2,865,128
 ノルウェー 2,385,178 434,020 2,770,404
 インド 2,305,143 402,996 5,592,406
 マーシャル諸島 1,990,530 18,411 1,990,711
 ポルトガル 1,727,408 92,090 3,969,498
 フィリピン 1,590,780 272,921 1,890,780
 ソロモン諸島 1,589,477 36,282 1,618,373
 南アフリカ 1,535,538 156,337 2,756,575
 セーシェル 1,336,559 39,063 1,337,014
 モーリシャス 1,284,997 29,061 1,287,037
 フィジー 1,282,978 47,705 1,301,250
 マダガスカル 1,225,259 101,505 1,812,300
 アルゼンチン 1,159,063 856,346 3,939,463
 エクアドル 1,077,231 41,034 1,333,600
 スペイン 1,039,233 77,920 1,545,225
 モルディブ 923,322 34,538 923,622
 ペルー 906,454 82,000 2,191,670
 ソマリア 825,052 55,895 1,462,709
 コロンビア 808,158 53,691 1,949,906
 カーボベルデ 800,561 5,591 804,594
 アイスランド 751,345 108,015 854,345
 ツバル 749,790 3,575 749,816
 バヌアツ 663,251 11,483 675,440
 トンガ 659,558 8,517 660,305
 バハマ 654,715 106,323 668,658
 パラオ 603,978 2,837 604,437
 モザンビーク 578,986 94,212 1,380,576
 モロッコ 575,230 115,157 1,287,780
 コスタリカ 574,725 19,585 625,825
 ナミビア 564,748 86,698 1,388,864
 イエメン 552,669 59,229 1,080,637
 イタリア 541,915 116,834 843,251
 オマーン 533,180 59,071 842,680
 ミャンマー 532,775 220,332 1,209,353
 スリランカ 532,619 32,453 598,229
 アンゴラ 518,433 48,092 1,765,133
 ギリシャ 505,572 81,451 637,529
 韓国 475,469 292,522 575,469
 ベネズエラ 471,507 98.500 1,387,950
 ベトナム 417,663 365,198 748,875
 アイルランド 410,310 139,935 480,583
 リビア 351,589 64,763 2,111,129
 キューバ 350,751 61,525 460,637
 パナマ 335,646 53,404 411,163
 マレーシア 334,671 323,412 665,474
 ナウル 308,480 41 308,501
 赤道ギニア 303,509 7,820 331,560
 タイ 299,397 230,063 812,517
 エジプト 263,451 61,591 1,265,451
 トルコ 261,654 56,093 1,045,216
 ジャマイカ 258,137 9,802 269,128
 ドミニカ共和国 255,898 10,738 304,569
 リベリア 249,734 17,715 361,103
 ホンジュラス 249,542 68,718 362,034
 タンザニア 241,888 25,611 1,186,975
 パキスタン 235,999 51,383 1,117,911
 ガーナ 235,349 22,502 473,888
 サウジアラビア 228,633 107,249 2,378,323
 ナイジェリア 217,313 42,285 1,141,081
 シエラレオネ 215,611 28,625 287,351
 ガボン 202,790 35,020 470,458
 バルバドス 186,898 426 187,328
 コートジボワール 176,254 10,175 498,717
 イラン 168,718 118,693 1,797,468
 モーリタニア 165,338 31,662 1,190,858
 コモロ 163,752 1,526 165,987
 スウェーデン 160,885 154,604 602,255
 セネガル 158,861 23,092 355,583
 オランダ 154,011 77,246 192,345
 ウクライナ 147,318 79,142 750,818
 ウルグアイ 142,166 75,327 318,381
 ガイアナ 137,765 50,578 352,734
 朝鮮民主主義人民共和国 132,826 54,566 253,364
 サントメ・プリンシペ 131,397 1,902 132,361
 サモア 127,950 2,087 130,781
 スリナム 127,772 53,631 291,592
 ハイチ 126,760 6,683 154,510
 アルジェリア 126,353 9,985 2,508,094
 ニカラグア 123,881 70,874 254,254
 ギニアビサウ 123,725 39,339 159,850
 ケニア 116,942 11,073 697,309
 グアテマラ 114,170 14,422 223,059
 アンティグア・バーブーダ 110,089 4,128 110,531
 チュニジア 101,857 67,126 265,467
 キプロス 98,707 4,042 107,958
 エルサルバドル 90,962 16,852 112,003
 フィンランド 87,171 85,109 425,590
 バングラデシュ 86,392 66,438 230,390
 台湾 83,231 43,016 119,419
 エリトリア 77,728 61,817 195,328
 トリニダード・トバゴ 74,199 25,284 79,329
 東ティモール 70,326 25,648 85,200
 スーダン 68,148 19,827 1,954,216
 カンボジア 62,515 62,515 243,550
 ギニア 59,426 44,755 305,283
 クロアチア 59,032 50,277 115,626
 アラブ首長国連邦 58,218 57,474 141,818
 ドイツ 57,485 57,485 414,599
 マルタ 54,823 5,301 55,139
 エストニア 36,992 36,992 82,219
 セントビンセント・グレナディーン 36,302 1,561 36,691
 ベリーズ 35,351 13,178 58,317
 ブルガリア 34,307 10,426 145,186
 ベナン 33,221 2,721 145,843
 カタール 31,590 31,590 43,176
 コンゴ共和国 31,017 7,982 373,017
 ポーランド 29,797 29,797 342,482
 ドミニカ国 28,985 659 29,736
 ラトビア 28,452 27,772 93,011
 グレナダ 27,426 2,237 27,770
 イスラエル 26,352 3,745 48,424
 ルーマニア 23,627 19,303 262,018
 ガンビア 23,112 5,581 34,407
 ジョージア 21,946 3,243 91,646
 レバノン 19,516 1,067 29,968
 カメルーン 16,547 11,420 491,989
 セントルシア 15,617 544 16,156
 アルバニア 13,691 6,979 42,439
 トーゴ 12,045 1,265 68,830
 クウェート 11,026 11,026 28,844
 シリア 10,503 1,085 195,683
 バーレーン 10,225 10,225 10,975
 ブルネイ 10,090 8,509 15,855
 セントクリストファー・ネイビス 9,974 653 10,235
 モンテネグロ 7,745 3,896 21,557
 ジブチ 7,459 3,187 30,659
 リトアニア 7,031 7,031 72,331
 ベルギー 3,447 3,447 33,975
 コンゴ民主共和国 1,606 1,593 2,346,464
 シンガポール 1,067 1,067 1,772
 イラク 771 771 439,088
 モナコ 288 290
 パレスチナ 256 256 6,276
 スロベニア 220 220 20,493
 ヨルダン 166 59 89,508
 ボスニア・ヘルツェゴビナ 50 50 51,259
 カザフスタン 2,724,900
 モンゴル 1,564,100
 チャド 1,284,000
 ニジェール 1,267,000
 マリ 1,240,192
 エチオピア 1,104,300
 ボリビア 1,098,581
 ザンビア 752,612
 アフガニスタン 652,090
 中央アフリカ共和国 622,984
 南スーダン 619,745
 ボツワナ 582,000
 トルクメニスタン 488,100
 ウズベキスタン 447,400
 パラグアイ 406,752
 ジンバブエ 390,757
 ブルキナファソ 274,222
 ウガンダ 241,038
 ラオス 236,800
 ベラルーシ 207,600
 キルギス 199,951
 ネパール 147,181
 タジキスタン 143,100
 マラウイ 118,484
 ハンガリー 93,028
 アゼルバイジャン 86,600
 オーストリア 83,871
 チェコ 78,867
 セルビア 77,474
 スロバキア 49,035
 スイス 41,284
 ブータン 38,394
 モルドバ 33,846
 レソト 30,355
 アルメニア 29,743
 ブルンジ 27,834
 ルワンダ 26,338
 北マケドニア 25,713
 エスワティニ 17,364
 コソボ[a] 10,887
 ルクセンブルク 2,586
 アンドラ 468
 リヒテンシュタイン 160
 サンマリノ 61
 バチカン市国 0.44

海面上昇との関連

気候変動による海面上昇で海岸線が陸側に後退した場合については明文規定がなく、国連国際法委員会(ILC)が2019年に研究部会を設け、対応策の議論を続けている。後退した低潮線を200カイリの基点にするとEEZの範囲もその分陸側にずれ、外縁の漁場や海底資源の権利が失われる。太平洋の島嶼国は元の低潮線を基準にすべきと主張している。日本政府も2003年2月、海洋国への影響を最小限に抑えるため、元の低潮線を基準にすべきだとの見解をまとめた[8]

海洋以外の経済水域

世界最大の湖であるカスピ海は、2018年沿岸5か国(イラン、トルクメニスタン、カザフスタン、ロシア、アゼルバイジャン)が、法的には事実上「海」とし、各国沿岸から15カイリをそれぞれの領海、25カイリを排他的漁業水域とすることで合意した[9][10]

脚注

  1. ^ 東シナ海における資源開発に関する我が国の法的立場_外務省
  2. ^ 「ミャンマーとバングラデシュの領海問題 国際海洋法裁判所「大陸棚の境界は中間線を基本」、FNNニュース、2012年3月15日
  3. ^ a b 沖ノ鳥島を基点とする大陸棚限界延長申請への勧告 ― 国連大陸棚限界委員会の審査手続と中国・韓国の口上書 ―”. 国立国会図書館デジタルコレクション. 国立国会図書館. 2023年5月7日 17:57閲覧。
  4. ^ 南シナ海、中国の主張認めず=「九段線」に法的根拠なし-初の司法判断・仲裁裁判所”. 時事通信 (2016年7月13日). 2016年7月13日閲覧。[リンク切れ]
  5. ^ “南シナ海問題 仲裁裁判、フィリピンのねらい”. 時事ドットコムニュース (NHK). (2016年7月11日). オリジナルの2016年7月12日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20160712140510/http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160711/k10010589511000.html 2016年7月14日閲覧。 
  6. ^ "all of the high-tide features in the Spratly Islands (including, for example, Itu Aba, Thitu, West York Island, Spratly Island, North-East Cay, South-West Cay) are legally “rocks” that do not generate an exclusive economic zone or continental shelf." : page 10
    THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION”. The Hague Justice Portal (2016年7月12日). 2016年7月14日閲覧。
  7. ^ Sea Around Us – Fisheries, Ecosystems and Biodiversity, Sea Around Us, http://www.seaaroundus.org/data/#/eez.aspx 1 April 2017閲覧。 
  8. ^ 海面上昇してもEEZは現在のままで…政府が各国に採用呼びかけ、太平洋島嶼国との連携狙う”. 読売新聞オンライン (2023年10月3日). 2023年10月3日閲覧。
  9. ^ INC, SANKEI DIGITAL (2018年9月3日). “【国際情勢分析】カスピ海は湖か? 海か? 20年越しの論争が決着 権益めぐりイランが譲歩、背景に米の圧力(1/4ページ)”. 産経ニュース. 2023年10月3日閲覧。
  10. ^ イラン:カスピ海の法的地位協定に署名”. 公益財団法人 中東調査会. 2023年10月3日閲覧。

関連項目

外部リンク


排他的経済水域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 06:04 UTC 版)

海洋法に関する国際連合条約」の記事における「排他的経済水域」の解説

第5部第55条〜第75条)は「排他的経済水域」である。排他的経済水域の制度本条約によって新たに創設されたものであり、沿岸国は自国領海接続する水域で、領海基線から200カイリまでの水域を排他的経済水域として宣言することができる(第55条、第57条)。排他的経済水域において沿岸国は、「海底の上水域並びに海底及びその下の天然資源探査開発保存及び管理のために主権的権利」と「排他的経済水域における経済的な目的行われる探査及び開発のためのその他の活動に関する主権的権利」を有する(第56第1項)。ここで言う主権的権利とは、国家である以上主権付随して認められる権利のことであるが、主権そのものとは異なる。つまり、排他的経済水域に対して国家有する主権的権利とは、天然資源探査開発保存管理などといった経済的目的にのみ限定され権利のことであり(第56条)、領域主権ほど排他的な権利ではない。そのため排他的経済水域における沿岸国の「排他性」は、その名称にもかかわらず極めて制限されたものとも言える条約定められ目的以外のための利用に関して基本的に公海としての地位有し外国船舶外国航空機他国の排他的経済水域において上記のような排他的経済水域において認められる沿岸国の主権的権利侵害しない限り航行上空飛行の自由を有する(第58第1項)。沿岸国には自国の排他的経済水域における生物資源保存最適利用促進義務課され、その水域における漁獲可能量自国漁獲能力決定したうえ余剰分については他国漁獲認めなければならない(第61第1項、第62第1項・第2項)。

※この「排他的経済水域」の解説は、「海洋法に関する国際連合条約」の解説の一部です。
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