排他的経済水域とは? わかりやすく解説

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排他的経済水域

読み方:はいたてきけいざいすいいき

排他的経済水域とは、海洋法における概念である。沿岸国が特定の海域に対して水産資源探査開発などの独占的な権利有する範囲を指す。この範囲は、沿岸から200海里までを基本とし、その海域内の生物資源非生物資源利用権認められている。また、海底資源探査開発についても、沿岸国が主導権を持つ。 排他的経済水域は、国際法上ルールであり、各国海洋資源利用海洋環境保全大きな影響与えている。例えば、漁業資源管理海洋汚染防止海洋生物保護など、海洋に関する様々な課題に対して、排他的経済水域という枠組み用いられることがある

排他的経済水域

別表記:EEZExclusive Economic Zone

「排他的経済水域」とは、国連海洋法条約に基づき天然資源探査経済活動海洋の科学的調査海洋環境保全などについて領海基線から200海里以内設定できる水域のことを意味する表現

日本の排他的経済水域

日本の排他的経済水域は、約447万平キロメートルとなっており、国土面積38万平キロメートルの約12倍に相当し、この排他的経済水域の広さ世界で第6位である。

排他的経済水域と領海の違い

領海とは領土沿岸から12海里までの海域指し、その国が治めることができる領域における海の部分相当する領海内は国の範囲となるため、政治経済・軍事などあらゆる点で、他国支配されない主権を持つが、他国船舶も平和や安全を害さない限り通航することが可能となっている。 一方で、排他的経済水域とは、海岸線から200海里以内水域のうち領海除いた部分相当する。 排他的経済水域自体は、領域外側位置するが、天然資源開発人工島などの構築物設置および利用、また海洋調査環境保護などの権利認められている。

排他的経済水域に他国が侵入した場合

排他的経済水域に他国船舶侵入した場合安全に沖合通過することは問題はない。これは「領海であっても同様である。 しかしながら、排他的経済水域は自国経済活動を行う主権を持つため、外国船が排他的経済水域のなかで漁業を営んだり、資源探査活動海洋の科学的調査などを行ったりする場合は、沿岸国の許可必要な場合がある。

排他的経済水域にミサイルが着弾した場合国際法上問題か?

沿岸国は領海内では「主権」を持つ一方で、排他的経済水域では国連海洋法条約上「主権的権利」のみを有することになっているこのため、排他的経済水域では「主権」を行使することはできす、また、国連海洋法条約上の主権的権利」の定義も必ずしも明確ではない。 しかしながら、排他的経済水域で沿岸国は経済的主権を持つため、この経済活動脅かされるような場合国際法上問題となりうる可能性がある。 また、国連海洋法条約上では、排他的経済水域内で軍事演習などを実施する際には「沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払う」ことが求められているため、この観点から問題となることもあり得る。 あるいは、他国何かしら要求行いつつその要求受け入れさせることを目的としてミサイル発射するような場合は、国連憲章にて規定されている「武力による威嚇」該当し、この場合国際法上問題となる可能性ありうる

はいたてき‐けいざいすいいき〔‐ケイザイスイヰキ〕【排他的経済水域】

読み方:はいたてきけいざいすいいき

沿岸国が海洋および海底下の生物鉱物資源探査開発保存・管理などに関して主権的権利をもつ水域1982年国連海洋法条約で、その幅は沿岸から200海里(約370キロメートル)を超えてならないとされている。経済水域EEZexclusive economic zone)。

排他的経済水域の画像
排他的経済水域の画像

排他的経済水域

 沿岸国の領海基線から200海里(約370km)までの海域(領海部分を除く)であって、この海域における生物資源海底資源採取管理等に関して当該沿岸国の主権的権利が及ぶとされる海域

排他的経済水域

領海接続する水域国連海洋法条約第55条)。領海の幅を測定するための基線から200海里超えて拡張してならない(同条約57条)と規定されている。排他的経済水域における沿岸国の権利として、天然資源生物・非生物資源)の探査開発等の主権的権利構築物等の設置利用海洋の科学的調査海洋環境保護及び保全に関する管轄権等が規定されている(同条約56条)。海岸向かい合う国との距離が400海里未満場合境界画定は、衡平解決達成するために相手国との合意により行うと規定されている。(同条約74条)

【排他的経済水域】(はいたてきけいざいすいいき)

ある国家漁業採掘その他の産業に関する権利独占でき、また資源海洋汚染に関して管理責任要求される海域
原則として領土境界線から200海里(約370km)までがその国の排他的経済水域となる。
領土から400海里(約740km)以内他国領土存在する場合は、両者中間点から内側をその国の、外側相手国の排他的経済水域とする。

漁業および海底資源採掘による経済効果国家経済にとって無視できないものがあり、また国家外交的権威にも関わってくるため、海洋国家においては単なる領土以上に重要な意味を持ってくる
護岸工事を行わなければ水没するほど小さな離れ小島など、それ自体では領土として全く意味をなさない土地でさえ、その周辺海域を排他的経済水域とする事で大きな利益確保でき、もし水没した他国奪われれば国内漁業などに深刻なダメージ与え事となる。
このため近年では領土として扱い曖昧だった島々について、歴史的経緯から複数の国家が領有権主張し紛争に至るケース増えてきている。

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排他的経済水域

読み方はいたてきけいざいすいいき
【英】: exclusive economic zone
略語: EEZ

排他的経済水域は、領海外側領海基線から測って 200 海里までの距離内に設定される水域である。
沿岸国は、排他的経済水域において、(1) 上部水域海底およびその下の生物・非生物資源探査開発保存および管理のための主権的権利並びにこの水域経済的な探査と開発のための他の活動に関する主権的権利、(2) 人工島設備および構築物設置利用海洋の科学的調査並びに海洋環境保護保全について条約定め管轄権(3) 条約定める他の権利、を行使する他方すべての国は、航行上空飛行の自由、海底電線パイプライン敷設の自由、並びにこれらの自由に関連する他の国際的に適法海洋使用の自由享受しまた、排他的経済水域の制度抵触しないかぎり、公海に関する国際法規則もこの水域適用される沿岸国は、この水域における生物資源保存最適利用促進する。そのため、沿岸国は、この水域生物資源漁獲可能量決定し自国がこれに達す漁獲能力有しない場合には、余剰分について他国漁獲認めなければならない漁獲を行う他国民は、沿岸国が定め保存措置その他の条件遵守しなければならない沿岸国は、この水域資源にかかわる法令遵守確保するために必要な措置をとることができる。なお、この水域海底資源に関する沿岸国の権利は、大陸棚関連して規定されている。

排他的経済水域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/23 00:40 UTC 版)

排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき、: Exclusive Economic Zone; EEZ: Zone économique exclusive, ZEE: Ausschließliche Wirtschaftszone, AWZ)別名200海里水域とは、海洋法に関する国際連合条約に基づいて設定される、天然資源及び自然エネルギーに関する「主権的権利」、並びに人工島・施設の設置、環境保護・保全、海洋科学調査に関する「管轄権」が及ぶ水域のことを示す。




「排他的経済水域」の続きの解説一覧

排他的経済水域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 06:04 UTC 版)

海洋法に関する国際連合条約」の記事における「排他的経済水域」の解説

第5部第55条〜第75条)は「排他的経済水域」である。排他的経済水域の制度本条約によって新たに創設されたものであり、沿岸国は自国領海接続する水域で、領海基線から200カイリまでの水域を排他的経済水域として宣言することができる(第55条、第57条)。排他的経済水域において沿岸国は、「海底の上水域並びに海底及びその下の天然資源探査開発保存及び管理のために主権的権利」と「排他的経済水域における経済的な目的行われる探査及び開発のためのその他の活動に関する主権的権利」を有する(第56第1項)。ここで言う主権的権利とは、国家である以上主権付随して認められる権利のことであるが、主権そのものとは異なる。つまり、排他的経済水域に対して国家有する主権的権利とは、天然資源探査開発保存管理などといった経済的目的にのみ限定され権利のことであり(第56条)、領域主権ほど排他的な権利ではない。そのため排他的経済水域における沿岸国の「排他性」は、その名称にもかかわらず極めて制限されたものとも言える条約定められ目的以外のための利用に関して基本的に公海としての地位有し外国船舶外国航空機他国の排他的経済水域において上記のような排他的経済水域において認められる沿岸国の主権的権利侵害しない限り航行上空飛行の自由を有する(第58第1項)。沿岸国には自国の排他的経済水域における生物資源保存最適利用促進義務課され、その水域における漁獲可能量自国漁獲能力決定したうえ余剰分については他国漁獲認めなければならない(第61第1項、第62第1項・第2項)。

※この「排他的経済水域」の解説は、「海洋法に関する国際連合条約」の解説の一部です。
「排他的経済水域」を含む「海洋法に関する国際連合条約」の記事については、「海洋法に関する国際連合条約」の概要を参照ください。

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