使用の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/01 14:55 UTC 版)
「使用の自由」としては具体的には、航行、上空飛行、海底電線・海底パイプライン敷設、海洋構築物設置、漁業、海洋科学調査が、国連海洋法条約第87条に定められた。ただし漁業については、様々な漁業関連条約が定められ、自由が大幅に制限されることになった。こうした「使用の自由」により公海を使用するに当たっては、同じように「使用の自由」を享有する他国の利益に「妥当な考慮」を払わなければならず、そうした考慮を欠いた形で公海を使用すれば権利濫用とみなされ、国際違法行為となる。逆に他国の利益をある程度侵害することとなっても、公海使用計画の事前通報、協議、危険水域の告知など、他国の利益に妥当な考慮を払いさえすれば適法な公海の使用とみなされる。 国連海洋法条約第88条、第141条、第301条では公海は平和目的のために留保されているとするが、それによって公海での軍事的活動が全て禁止されているわけではなく、条約上の特別な規制がない限り公海上の軍事演習や兵器実験なども許容される。そのため部分的核実験禁止条約第1条や海底非核化条約第1条などの規制に従い「妥当な考慮」を払う限り、公海上での核実験も禁止されるわけではない。
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