国連海洋法条約とは? わかりやすく解説

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国連海洋法条約

 海洋法に関する国際連合条約沿岸国は原則として領海基線より200海里範囲内水域領海を除く)において、排他的経済水域設定することができ、その水域における主権的権利行使することができる一方生物資源保存・管理措置をとる義務有することなどを規定我が国平成8年批准

国連海洋法条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/28 16:10 UTC 版)

領海」の記事における「国連海洋法条約」の解説

1982年の国連海洋法条約第19条第1項では領海条約同じようにどちらの立場採用されない無害通航規定されたが、同第19条2項では無害ではない外国船舶活動具体的に列挙しており、行為基準説により無害かどうか判断する場合具体的な基準明らかにしたものといえる

※この「国連海洋法条約」の解説は、「領海」の解説の一部です。
「国連海洋法条約」を含む「領海」の記事については、「領海」の概要を参照ください。

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