こくれん‐かいようほうじょうやく〔‐カイヤウハフデウヤク〕【国連海洋法条約】
読み方:こくれんかいようほうじょうやく
《「海洋法に関する国際連合条約」の通称》海洋に関する権利・義務などを包括的に規定した多国間条約。国際関係の歴史の中で発展してきた海洋に関する慣習法を法典化したもの。全17部320条の本文と九つの付属文書からなり、「海の憲法」ともよばれる。UNCLOS(アンクロス)(United Nations Convention on the Law of the Sea)。→海洋法
[補説] 領海・公海・大陸棚をはじめ、国際航行に使用される海峡・群島水域・排他的経済水域などに関する規定、深海底およびその資源を国際的に管理する国際海底機構(ISA)や同条約に係る紛争などを扱う国際海洋法裁判所(ITLOS)の設置など、海洋秩序の安定的確立に向けた内容が規定されている。第二次大戦後、第1次(1958年)、第2次(1960年)、および第3次(1973年〜1982年)の国連海洋法会議を経て1994年に発効。168か国が批准(2018年4月現在)。日本は平成8年(1996)6月に批准し、同年7月20日に発効した。
国連海洋法条約
海洋法に関する国際連合条約。沿岸国は原則として、領海基線より200海里の範囲内の水域(領海を除く)において、排他的経済水域を設定することができ、その水域における主権的権利を行使することができる一方、生物資源の保存・管理措置をとる義務を有することなどを規定。我が国は平成8年に批准。国連海洋法条約
国連海洋法条約
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1982年の国連海洋法条約第19条第1項では領海条約と同じようにどちらの立場も採用されない無害通航が規定されたが、同第19条第2項では無害ではない外国船舶の活動を具体的に列挙しており、行為基準説により無害かどうかを判断する場合の具体的な基準を明らかにしたものといえる。
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