国連海洋法条約とは? わかりやすく解説

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国連海洋法条約

 海洋法に関する国際連合条約沿岸国は原則として領海基線より200海里範囲内水域領海を除く)において、排他的経済水域設定することができ、その水域における主権的権利行使することができる一方生物資源保存・管理措置をとる義務有することなどを規定我が国平成8年批准

海洋法に関する国際連合条約

(国連海洋法条約 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/09 01:51 UTC 版)

海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、: United Nations Convention on the Law of the Sea)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である[1][3]


注釈

  1. ^ 漁業安全保障上の規則違反に対する規制権行使は含まれない[14]

出典

  1. ^ a b c d e f 国連海洋法条約”. 外務省 (2008年8月). 2013年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月13日閲覧。
  2. ^ a b 杉原、124頁。
  3. ^ a b c d e f g h i 筒井(2002)、48頁。
  4. ^ a b c 国際条約集(2007)、146-188頁。
  5. ^ 国連海洋法条約と日本” (PDF). 外務省. p. 1. 2016年8月3日閲覧。
  6. ^ Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements Page last updated: 09/04/2019” (英語・フランス語). 国連海事・海洋法課 (2019年4月9日最終更新). 2019年7月10日閲覧。
  7. ^ 小寺(2006)、251頁。
  8. ^ 国連海洋法条約と日本” (PDF). 外務省. p. 2. 2016年8月3日閲覧。
  9. ^ a b c d 筒井(2002)、260頁。
  10. ^ a b 筒井(2002)、340頁。
  11. ^ a b 筒井(2002)、60頁。
  12. ^ a b 筒井(2002)、326頁。
  13. ^ a b 筒井(2002)、213頁。
  14. ^ a b 杉原(2008)、134-135頁。
  15. ^ a b c d e 筒井(2002)、92頁。
  16. ^ 杉原(2008)、137頁。
  17. ^ a b c d e f 杉原(2008)、133頁。
  18. ^ a b c d 筒井(2002)、77頁。
  19. ^ 島田(2010)、52頁。
  20. ^ a b c d e 筒井、279-280頁。
  21. ^ 山本(2003)、391頁。
  22. ^ 島田(2010)、64-65頁。
  23. ^ 島田(2010)、68頁。
  24. ^ a b c 筒井(2002)、178頁。
  25. ^ 山本(1992)、79頁。
  26. ^ 島田(2010)、65頁。
  27. ^ a b 杉原(2008)、148頁。
  28. ^ 島田(2010)、71-72頁。
  29. ^ 杉原(2008)、151頁。
  30. ^ a b c d e 筒井(2002)、229-230頁。
  31. ^ 杉原(2008)、151-152頁。
  32. ^ 山本(2003)、399頁。
  33. ^ a b c 小寺(2006)、265-266頁。
  34. ^ 山本(2003)、419頁。
  35. ^ a b 筒井(2002)、85頁。
  36. ^ 杉原(2008)、153頁。
  37. ^ 山本(2003)、426頁。
  38. ^ 杉原(2008)、142-146頁。
  39. ^ a b c 筒井(2002)、173頁。
  40. ^ a b c 山本(2003)、414頁。


「海洋法に関する国際連合条約」の続きの解説一覧

国連海洋法条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/28 16:10 UTC 版)

領海」の記事における「国連海洋法条約」の解説

1982年の国連海洋法条約第19条第1項では領海条約同じようにどちらの立場採用されない無害通航規定されたが、同第19条2項では無害ではない外国船舶活動具体的に列挙しており、行為基準説により無害かどうか判断する場合具体的な基準明らかにしたものといえる

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国連海洋法条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/16 21:41 UTC 版)

国際連合海洋法会議」の記事における「国連海洋法条約」の解説

第三次国連海洋法会議審議通じてようやく基線から12カイリ超えない範囲沿岸国は領海設定することができるとする合意がなされ、国連海洋法条約第3条規定されることとなった排他的経済水域についても、沿岸から200カイリ以内所在する資源管轄権に関する提案多く国々から提出され1974年第2会期において排他的経済水域概念会議参加国間でほぼコンセンサス形成成功し海洋法条約第5部第55条~第75条)に排他的経済水域制度に関する規定設けられるいたったこうした現代12カイリまでの領海200カイリまでの排他的経済水域という制度は、自国海運遠洋漁業を守るために海洋の自由主張する先進海洋国と、自国領海拡大することにより自国周辺それまで公海考えられていた水域漁業資源他国から守ろうとする国々との間の妥協であったともいえる。 つまり、沿岸国に対し天然資源開発など経済的目的限定した権利認めるけれども、他国に対して公海並み船舶航行の自由航空機上空飛行の自由を認め水域、として200海里までの排他的経済水域認め代わりに領海範囲12海里までに限定したのである。 それでも深海底制度などの点についてこのコンセンサス方式では各国意見調整することができず、結局コンセンサス方式断念し票決によって1982年4月国連海洋法条約が採択され同年12月3日第三次国連海洋法会議終了した。 しかしコンセンサス方式断念は、条約の内容少数派諸国意見十分に反映することができなかったことをあらわしており、そのことが同条約世界的定着をめぐるその後対立招いたともいえる。

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国連海洋法条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 18:05 UTC 版)

捕鯨問題」の記事における「国連海洋法条約」の解説

海の憲法とも評される海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)に日本1996年批准している。 日本は国連海洋法条約第116条 - 第120に基づき公海での自由な漁業権利」として公海利用に関する国際法上根拠としている。 しかしながら、この条約では200海里水域内では沿岸国の主権的権利求め一方公海における海洋生物利用国際管理体制確立求めるのが原則であり「公海利用には国際社会合意が必要」とされる。たとえば、漁獲高維持するための「資源保護」に協力する義務があると定めており、第65条において締約国海洋哺乳類保存のために協力するものとし、鯨類については国際捕鯨委員会等の国際機関通じて管理行なう義務があるとされている。したがって、もしIWC脱退すればモラトリアムなどのルール縛られない一方、「今以上に反捕鯨勢力から違法だという批判さらされ、それに対す法的反論難しい」ことが水産庁漁業交渉官によっても認識されている。 なお、過去には多くの国が公海捕鯨行ってきたが、公海での捕鯨をめぐる争点主として南極海での捕鯨求め日本のみを対象したものとなっている。

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国連海洋法条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/17 19:50 UTC 版)

領海及び接続水域に関する条約」の記事における「国連海洋法条約」の解説

領海条約採択時には各国意見一致せず領海の幅に関する規定置かれなかったが、1982年採択され海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)第2部第2条~第33条)には「領海及び接続水域に関する規定設けられ領海の幅は12カイリまでとされた。 その他若干相違はあるものの、国連海洋法条約は本条約を含めたジュネーヴ海洋法4条約制度統合し発展させたもので、国連海洋法条約の締約国の間では4条約より国連海洋法条約の方が優先されることとなった(国連海洋法条約第311第1項)。

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