附属書(適用停止中のTPP規定)
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「環太平洋パートナーシップ協定」の記事における「附属書(適用停止中のTPP規定)」の解説
付属書において、CPTPPでは適用を停止している22(うち11は、知的財産権関係)のTPPの規定を示している。第9章「投資」及び第18章「知的財産」での適用停止が目立つ。 投資章の適用停止は、たとえば資源採掘やインフラ建設・運営(空港、高速道路等)のコンセッション契約を締結した投資家は、相手国政府に契約違反があっても、その違反が同時にTPP投資章の義務への違反でないかぎり、投資家対国家の紛争解決 (ISDS) に訴えられない。 知的財産章では、TPP交渉の最終段階で米豪間の激しい対立を生んだ、生物製剤特許の保護や「ミッキーマウス延命策」とも揶揄される著作権の保護期間延長(作者の死後70年)など、もっぱらアメリカ合衆国の強い関心を反映した条項が停止された。他方で、電子商取引・国有企業・労働・環境といった新しい分野を規律する章は、ほぼそのままである。 附属書で、TPPの項目のうち適用を停止している規定の主な範囲は次のとおり。 第5章「税関当局及び貿易円滑化」中「急送貨物」 第9章「投資」中、「投資に関する合意」「投資の許可」の定義。また「請求の仲裁への付託」、「仲裁人の選定」、「準拠法」 第10章「国境を越えるサービスの貿易」中「急送便サービス」 第11章「金融サービス」中「適用範囲」 第13章「電気通信」中「電気通信に関する紛争の解決」 第15章「政府調達」中「参加のための条件」、「追加的な交渉」 第18章「知的財産」中「対象事項」、「不合理な特許期間の調整」「開示されていない試験データその他のデータの保護」「生物製剤」「著作権及び関連する権利の保護期間」「技術的保護手段」「権利管理情報」「衛星放送用及びケーブル放送用の暗号化された番組伝送信号の保護」「法的な救済措置及び免責」「インターネット・サービス・プロバイダ」など 第20章「環境」中「保存及び貿易」 第26章「透明性及び腐敗行為の防止」中、「医薬品及び医療機器に関する透明性及び手続の公正な実施」の項 ブルネイ・ダルサラームとマレーシアが留保した部分
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附属書
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「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の記事における「附属書」の解説
附属書I 絶滅のおそれのある種で取引により影響を受ける種が掲げられる。そのため附属書Iに掲げられた種は商業目的の国際取引が制限される。輸出入する場合は、各国の政府機関(日本の場合は経済産業省)の輸出許可書・輸入許可書が必要である。主に学術研究目的(主として動物園や大学などでの展示、研究、繁殖)やそれらの材料を使った加工済みの製品(附属書Iに掲載された木材を使用した楽器や家具など)の商業取引に関して輸出入許可書が交付される。約1,050種。 附属書II 絶滅のおそれのある種ではないが、その種やその種由来の材料が違法な手段で捕獲や採取、取引が行われるのを規制するために掲げられる。そのため附属書IIに掲げられた種の商取引の際には、輸出国の輸出許可書(その取引物が違法に入手されたものではなく、その個体が適法に捕獲・伐採されたものであることを認めるもの)が必要となる。これらを使用した加工品などは申請不要であったが、2016年改正(2017年1月2日発効)において、規制となる動植物そのものだけでなく、それらを加工等して一部でも使用していれば対象となること、対象の種が一部でも含まれていれば、新品中古に関わらず輸出入の際に手続きが必要なこと、製品の状態で輸入したものを再度海外へ輸出する場合も規制対象となり、輸出入の際に手続きが必要なことも明記された。約34,600種。 附属書III 世界的には絶滅のおそれが少ないが、その地域内で絶滅のおそれがある種が揚げられる。主に商業目的のための国際取引の制限の協力を求めるものである。附属書IIIに掲げられた場合、輸出国の輸出許可書または原産地証明書(附属書IIIの協力を求めた国以外である証明)等が必要である。約220種。
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