紛争の解決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 09:20 UTC 版)
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の記事における「紛争の解決」の解説
事業主は、第2章~第8章、第23条、第23条の2及び第26条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない(第52条の2)。第25条に定める事項及び第52条の2の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条、第5条及び第12条~第19条の規定は適用しない(第52条の3)。都道府県労働局長は、第52条の3に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。事業主は、労働者がこの援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(第52条の4)。 事業主による苦情の自主的な解決を図るための方法としては、苦情処理機関に苦情の処理をゆだねることによるほか、人事担当者による相談や、職業家庭両立推進者が選任されている事業所においてはこれを活用する等労働者の苦情を解決するために有効である措置が考えられるところであり、「苦情の処理をゆだねる等」の「等」にはこれらの措置が含まれる。その在り方等はそれぞれの事業所の実情に応じて適切に設定されるものである。苦情処理機関等事業所内における苦情の自主的解決のための仕組みについては、労働者に対して周知を図ることが望まれる。本条による自主的解決の努力は、都道府県労働局長の紛争解決の援助や委員会による調停の開始の要件とされているものではない(平成28年8月2日職発0802第1号、雇児発0802第3号)。 都道府県労働局長は、第52条の3に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。事業主は、労働者が調停の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(第52条の5)。 次の要件に該当する事案については、「当該紛争の解決のために必要があると認め」られないものとして、原則として、調停に付すことは適当であるとは認められない。該当しない場合は、自主的解決の努力の状況も考慮の上、原則として調停を行う必要があると判断されるものである(平成28年8月2日職発0802第1号、雇児発0802第3号)。申請が、当該紛争に係る事業主の措置が行われた日(継続する措置の場合にあってはその終了した日)から1年を経過した紛争に係るものであるとき 申請に係る紛争が既に司法的救済又は他の行政的救済に係属しているとき(関係当事者双方に、当該手続よりも調停を優先する意向がある場合を除く。) 集団的な労使紛争にからんだものであるとき
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