紛争の解決とは? わかりやすく解説

紛争の解決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 09:20 UTC 版)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の記事における「紛争の解決」の解説

事業主は、第2章~第8章第23条第23条の2及び第26条定め事項関し労働者から苦情申出受けたときは、苦情処理機関事業主代表する者及び当該事業所労働者代表する者を構成員とする当該事業所労働者苦情処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない(第52条の2)。第25条定め事項及び第52条の2の事項についての労働者事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条第5条及び第12条~第19条規定適用しない(第52条の3)。都道府県労働局長は、第52条の3に規定する紛争関し当該紛争当事者双方又は一方からその解決につき援助求められ場合には、当該紛争当事者対し必要な助言指導又は勧告することができる事業主は、労働者がこの援助求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(第52条の4)。 事業主による苦情自主的な解決を図るための方法としては、苦情処理機関苦情の処理をゆだねることによるほか、人事担当者による相談や、職業家庭両立推進者選任されている事業所においてはこれを活用する労働者苦情解決するために有効である措置考えられるところであり、「苦情の処理をゆだねる等」の「等」にはこれらの措置含まれる。その在り方等はそれぞれの事業所実情に応じて適切に設定されるのである苦情処理機関事業所内における苦情自主的解決のための仕組みについては、労働者に対して周知を図ることが望まれる本条による自主的解決努力は、都道府県労働局長の紛争解決援助委員会による調停開始要件とされているものではない(平成28年8月2日職発0802第1号、雇児発0802第3号)。 都道府県労働局長は、第52条の3に規定する紛争について、当該紛争当事者双方又は一方から調停申請があった場合において当該紛争の解決のために必要がある認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条1項紛争調整委員会調停行わせるものとする事業主は、労働者調停申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(第52条の5)。 次の要件該当する事案については、「当該紛争の解決のために必要がある認め」られないものとして、原則として調停付すことは適当であるとは認められない該当しない場合は、自主的解決努力状況考慮の上原則として調停を行う必要がある判断されるのである平成28年8月2日職発0802第1号、雇児発0802第3号)。申請が、当該紛争係る事業主措置が行われた日(継続する措置場合にあってはその終了した日)から1年経過した紛争係るのであるとき 申請係る紛争が既に司法的救済又は他の行政的救済係属しているとき(関係当事者双方に、当該手続よりも調停優先する意向がある場合を除く。) 集団的な労使紛争からんだのであるとき

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