技術的保護手段とは? わかりやすく解説

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技術的保護手段

読み方ぎじゅつてきほごしゅだん

著作権法における用語。電磁的方法により,著作権著作者人格権または著作隣接権対す侵害行為防止または抑止をする手段であって著作物等の利用際しこれに用いられる機器特定の反応をする信号影像音声とともに記録媒体記録し,または送信する方式よるものをいう(著2条1項20号)。著作物複製物におけるコピー・プロテクションや,放送信号におけるスクランブルなどがその例である。技術的保護手段の回避を行うことをもっぱらその機能とする装置プログラム公衆譲渡しもしくは貸与し公衆への譲渡もしくは貸与目的をもって製造し輸入しもしくは所持しもしくは公衆の用に供し,または当該プログラム公衆送信し,もしくは送信可能化した者(著120条の2第1号),および,業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避行った者(同2号)は,1年以下の懲役または100万円以下の罰金処せられる(著120条の2柱書)。また,技術的保護手段の回避によって可能となった複製を,情を知って行う場合は,私的使用目的の複製とはならない(著301項2号)。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)

技術的保護手段


技術的保護手段

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:25 UTC 版)

コピーガード」の記事における「技術的保護手段」の解説

電子的方法磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法により、著作者人格権若しくは著作権又は実演家人格権若し著作隣接権侵害する行為防止又は抑止著作権等を侵害する行為結果著し障害生じさせることによる当該行為抑止をいう)をする手段著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の利用著作者又は実演家同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器特定の反応をする信号著作物等に係る若しくは影像とともに記録媒体記録し若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物等に係る若しくは影像変換して記録媒体記録し若しくは送信する方式よるものをいう。(主旨、法2条1項20号

※この「技術的保護手段」の解説は、「コピーガード」の解説の一部です。
「技術的保護手段」を含む「コピーガード」の記事については、「コピーガード」の概要を参照ください。

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