コピー・プロテクション
= 技術的保護手段
読み方:ぎじゅつてきほごしゅだん著作権法における用語。電磁的方法により,著作権,著作者人格権または著作隣接権に対する侵害行為の防止または抑止をする手段であって,著作物等の利用に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を影像や音声とともに記録媒体に記録し,または送信する方式によるものをいう(著2条1項20号)。著作物の複製物におけるコピー・プロテクションや,放送信号におけるスクランブルなどがその例である。技術的保護手段の回避を行うことをもっぱらその機能とする装置やプログラムを公衆に譲渡し,もしくは貸与し,公衆への譲渡もしくは貸与の目的をもって製造し,輸入し,もしくは所持し,もしくは公衆の用に供し,または当該プログラムを公衆送信し,もしくは送信可能化した者(著120条の2第1号),および,業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行った者(同2号)は,1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる(著120条の2柱書)。また,技術的保護手段の回避によって可能となった複製を,情を知って行う場合は,私的使用目的の複製とはならない(著30条1項2号)。
読み方:ぎじゅつてきほごしゅだん
不正競争防止法における用語。電磁的方法により影像もしくは音の視聴もしくはプログラムの実行または影像,音もしくはプログラムの記録を制限する手段であって,視聴等機器(影像もしくは音の視聴もしくはプログラムの実行または影像,音もしくはプログラムの記録のために用いられる機器。)が特定の反応をする信号を影像,音もしくはプログラムとともに記録し,もしくは送信する方式または視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像,音もしくはプログラムを変換して記録媒体に記録し,または送信する方法によるものをいう(不正競争2条5項)。著作権法にいう技術的保護手段とほぼ同様のもの,すなわち視聴覚的ソフトにおけるコピー・プロテクションや放送におけるスクランブルをいう。ある者によって不特定の者に対し,または特定の者以外の者に対し営業上用いられている技術的制限手段を解除する装置もしくはプログラムを記録した記録媒体もしくは記憶した機器を,譲渡し,引き渡し,譲渡もしくは引渡しのために展示し,輸出し,もしくは輸入し,または当該プログラムを電気通信回線を通じて送信する行為は,不正競争として不法行為を構成する。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
技術的保護手段
著作権法における用語。電磁的方法により,著作権,著作者人格権または著作隣接権に対する侵害行為の防止または抑止をする手段であって,著作物等の利用に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を影像や音声とともに記録媒体に記録し,または送信する方式によるものをいう(著2条1項20号)。著作物の複製物におけるコピー・プロテクションや,放送信号におけるスクランブルなどがその例である。技術的保護手段の回避を行うことをもっぱらその機能とする装置やプログラムを公衆に譲渡し,もしくは貸与し,公衆への譲渡もしくは貸与の目的をもって製造し,輸入し,もしくは所持し,もしくは公衆の用に供し,または当該プログラムを公衆送信し,もしくは送信可能化した者(著120条の2第1号),および,業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行った者(同2号)は,1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる(著120条の2柱書)。また,技術的保護手段の回避によって可能となった複製を,情を知って行う場合は,私的使用目的の複製とはならない(著30条1項2号)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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