私的複製
別名:私的利用のための複製,私的使用目的の複製
【英】private copying, private copy
私的複製とは、著作権に関する用語で、個人利用などの限られた範囲内でのみ利用するために著作物を複製(コピー)することである。
私的複製は著作権法の第30条において「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と定義されている。これに該当する場合のみ「その使用する者が複製することができる」と法的に認められている。
私的複製にもいくつかの例外事項が設けられている。例えば、コピー防止技術などによる保護(複製の制限)が加えられているデジタルコンテンツを、その保護技術を回避して複製することは、私的使用の目的であっても認められていない。
私的複製の対象や範囲は、これまでにも何度か見直されているが、なおもその内容と見直しを巡って議論が交わされている。
参照リンク
著作物が自由に使える場合は? - (公益社団法人著作権情報センター)
私的使用目的の複製の見直しについて - (文部科学省)
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