批判・見解の変更などとは? わかりやすく解説

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批判・見解の変更など

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/30 15:55 UTC 版)

文化審議会」の記事における「批判・見解の変更など」の解説

著作権分科会一般傍聴は、2004年平成14年)まで認められておらず、議事録発言者匿名扱いとしていたが、同年音楽レコードの還流防止措置問題で、衆議院において、その閉鎖性批判する質問相次いだことから、現在は一般傍聴解禁され議事録発言者実名掲載となっている。 2004年平成14年)に改正施行され著作権法について、昭和28年1953年)に公開され団体名義の映画について、「公開後70年まで保護される」との規定で、2023年まで著作権の保護期間であるとの見解示していたが、最高裁判所で、文化庁法解釈全面否定する確定判決出され平成19年の『著作権テキスト初めて学ぶ人のために 〜』では、見解記述変更余儀なくされた。詳しく1953年問題参照2005年平成17年)に判明した高松塚古墳壁画損傷問題において、文化庁文化財分科会発見時には壁画退色損傷状況過小報告していたことが発覚する問題があった。 2009年平成21年)に私的録音録画補償金制度について、私的録画補償金管理協会(以下SARVH)が「アナログチューナ非搭載DVDレコーダー機器」が、著作権法に関する政令対象かどうか文化庁照会したところ、文化庁著作権課長名で対象機器である旨を回答した。その見解に基づき東芝に対して私的録音録画補償金支払う様、SARVH損害賠償訴訟起こしたが、知的財産高等裁判所が「アナログチューナ非搭載DVD録画機器私的録音録画補償金支払義務がない」と文化庁見解全面否定する判決下し最高裁判所SARVH訴え棄却し、確定判決となった。そのため、2011年平成23年7月24日以降日本のデジタルテレビ放送専用録画機器だけしか存在せず録画機器記録メディアから私的録音録画補償金徴収出来無くなりSARVH2015年平成27年4月1日解散する事となった。なお、後継組織補償金制度では解決する余地がなかったので存在しない2019年2月13日既存では親告罪である著作物ダウンロード全て対す違法化が検討された。それに対して同月19日高倉成男明治大学知的財産法政策研究所長中山信弘東京大学名誉教授金子敏哉・明治大学法学部准教授始めとした賛同する研究者弁護士ジャーナリスト84人とクリエイティブ・コモンズ・ジャパン緊急声明により「私的使用目的の複製係る権利制限が、私的領域における情報収集の自由を確保する機能有し個人知的文化的活動さらには日本産業支え法的基盤となっていること」と宣言している。また、漫画村」等の海賊版著作権侵害サイト対策限定すべき対策であるために、ダウンロード範囲についても「立法措置を図るに際しては、さらに慎重な議論重ねることが必要であると考える」と言及している。同年3月13日には自民党による著作権法改正案提出見送りとなった

※この「批判・見解の変更など」の解説は、「文化審議会」の解説の一部です。
「批判・見解の変更など」を含む「文化審議会」の記事については、「文化審議会」の概要を参照ください。

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