知的財産高等裁判所とは? わかりやすく解説

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ちてきざいさん‐こうとうさいばんしょ〔‐カウトウサイバンシヨ〕【知的財産高等裁判所】

読み方:ちてきざいさんこうとうさいばんしょ

知的財産についての訴訟専門的に扱う裁判所特許庁下した審決対す不服申し立て第一審特許権実用新案権著作権など民事訴訟控訴などを担当する昭和25年1950設置東京高等裁判所第五特別部始まり平成17年2005)知的財産高等裁判所通常部、特別部として新発足。知財高裁


知的財産高等裁判所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/07 14:25 UTC 版)

知的財産高等裁判所(ちてきざいさんこうとうさいばんしょ)は、東京都目黒区にある東京高等裁判所の支部。略称は、知財高裁(ちざいこうさい)。


注釈

  1. ^ 知的財産権事件のうち、非技術型は東京高等裁判所管轄地域のみ。
  2. ^ 特別の支部の意義について、司法制度改革推進本部事務局長山崎潮は、参議院法務委員会(平成16年6月03日)において、「裁判所法上の支部でございますけれども、独自の司法行政の事務あるいは事務局等を有するとともに、その設置の根拠を法律に求めるという点で通常の支部とは異なるということでございまして、その意味で「特別の支部」というふうに表現をしております。通常の支部は裁判所が自ら、どこに支部を置くということを自らの判断で定めることができるようになっておりますけれども、この点については裁判所の判断というよりも法律で決めてしまう、こういうような特別の支部だと、こういう位置付けでございます。」と説明している。日本国憲法第76条にいう特別裁判所にはあたらない。

出典



「知的財産高等裁判所」の続きの解説一覧

知的財産高等裁判所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 14:39 UTC 版)

全員法廷」の記事における「知的財産高等裁判所」の解説

知的財産高等裁判所の特別部大合議部)には5人の裁判官全員による大合議制度がある(民事訴訟法310条の2)。

※この「知的財産高等裁判所」の解説は、「全員法廷」の解説の一部です。
「知的財産高等裁判所」を含む「全員法廷」の記事については、「全員法廷」の概要を参照ください。

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