差止請求権とは? わかりやすく解説

さしとめ‐せいきゅうけん〔‐セイキウケン〕【差(し)止め請求権】

読み方:さしとめせいきゅうけん

他人違法な行為によって自己の権利侵害され、あるいは侵害されるおそれのある者が、その行為差し止め請求することのできる権利。

株式会社取締役違法行為をするおそれがある場合に、株主がその行為差し止め請求できる権利


差止請求権(さしとめせいきゅうけん)


”差止請求権”とは、自己の特許権商標権著作権など侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害停止または予防請求する権利である(特許法100条、商標法第36条著作権法112条)。つまり、侵害に対して侵害品の製造・販売などを停止させたり(製造販売差し止め)、侵害品を製造するための設備廃棄させたり(廃棄除去請求権)することができる権利である。

この差止請求権を行使する当たっては、侵害者の故意過失立証する必要がなく、権利者にとっては、侵害排除するための最も効果的かつ直接的な措置である。

差止請求歴史的な流れば、東洋大教授富田徹男氏の準物権としての知的所有権-工業所有権と著作権における差止請求の歴史-詳しく紹介されている。


差止請求権

= 差止請求

読み方さしとめせいきゅう

民事上の救済手段のひとつ。民法上の不法行為においては金銭賠償原則であるが(民722条1項417条),知的所有権においては特に明文をもって被害者に差止請求権が認められている(特許100条,新案27条,意匠37条,商標36条,著112条,不正競争3条など)。なお民法上不法行為についても,人格権のような排他的権利対す侵害については差止請求権が認められる解されている。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)

差止請求権

「差止請求権」とは、特許権侵害している、もしくは侵害する恐れがあるに対して侵害停止、または予防を行うことが出来権利のことを指す。
「差止請求権」は、特許権者もしくは専用実施権者に与えられる権利であり、差止請求の他、特許権侵害により製造され製品廃棄侵害行為に基づく設備撤去などの請求を行うこともできるまた、特許権共有者単独差止請求を行うことが出来る。

差止請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/03 06:28 UTC 版)

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差止請求権(さしとめせいきゅうけん)とは、ある者が現に違法または不当な行為を行っている場合や行うおそれがある場合において、当該行為をやめるよう請求(差止請求)する権利をいう。各法令に規定のあるもののほか、解釈上認められるものもある。

商法・会社法

商号使用の差止請求権

商法会社法は、商号の不正目的の使用を制限しており、不正の目的をもって、他の商人会社含む)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないとされる(商法12条1項、会社法8条1項)。この規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害される恐れがある商人(会社)は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができる(商法12条2項、会社法8条2項)。

なお、他人の商号として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商号を使用した場合は、後述の不正競争防止法に基づく差止請求権が認められる(不正競争防止法3条)。

締役の行為の差止請求権

株式会社株主や監査役は、一定の場合に取締役の行為をやめることを請求することができる(会社法360条、385条)。

なお、委員会設置会社の監査委員は、取締役だけでなく執行役の行為の差止請求権も有する(会社法407条)。

募集株式発行の差止請求権

募集株式の発行等が法令又は定款に違反する場合や、著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、株式の発行や自己株式の処分をやめることを請求することができる(会社法210条)。

株主は、募集新株予約権の発行に関しても同様の差止請求権を有する(会社法247条)。

知的財産法

知的財産権の権利者は、自己の権利を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる旨が各種の知的財産法に規定されている。

不正競争防止法

不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる(不正競争防止法3条)。

「不正競争」とは、不正競争防止法2条1項各号に掲げられた行為をいう。

独占禁止法

不公正な取引方法によって利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害し又はそのおそれのある事業者又は事業者団体に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律24条)。

消費者契約法・特定商取引法・景品表示法

適格消費者団体は、不特定多数の消費者に被害が及ぶ一定の消費者契約法違反、特定商取引法違反、景品表示法違反を事業者が現に行い又は行うおそれがあるときは、その行為の停止又は予防等を請求することができる(消費者契約法12条、特定商取引に関する法律第5章の3、不当景品類及び不当表示防止法30条)。

詳細は消費者団体訴訟制度を参照。

解釈上認められる差止請求権

人格権環境権に基づく差止請求権が認められるかには争いがある。これらの差止請求権の是非が争われた事件として以下のようなものがある。

関連項目


差止請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 15:11 UTC 版)

新株予約権」の記事における「差止請求権」の解説

既存株主につき、差止め請求権認められている(247条)。発行法令又は定款違反する場合において、株主不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社対し募集新株予約権発行をやめることを請求することができる(1項)。

※この「差止請求権」の解説は、「新株予約権」の解説の一部です。
「差止請求権」を含む「新株予約権」の記事については、「新株予約権」の概要を参照ください。

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