金銭賠償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/20 07:02 UTC 版)
原状回復が国際法上求められていない場合や、事実上不可能な場合には、損害とつりあった規模の金銭賠償の義務が生じる。違法行為により物質的損害が発生した場合にはよく用いられる手段である。違法行為に重大な過失がともなっていたなど特別に考慮すべき事情がある場合に、英米法では原告が被った損害を超える賠償額支払いを被告に命じる懲罰的損害賠償の制度があるが、国際法においてはこのような賠償制度は採用されておらず、賠償は損失とつりあった規模でなされる。
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