金銭賠償の原則とは? わかりやすく解説

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金銭賠償の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)

不法行為」の記事における「金銭賠償の原則」の解説

損害賠償は、別段意思表示なければ金銭賠償原則である(金銭賠償の原則、722条1項417条)。原状回復などの特定救済名誉毀損場合723条)などに例外的に認められるドイツ民法のように原状回復原則とするものがあるものの、最終的に金銭賠償による処理がなされる場合が多いとされる損害賠償には財産損害対す賠償精神的損害対す賠償慰謝料)があり、前者には積極損害積極損害)と消極損害消極損害逸失利益)がある。ただし、厳密に民法精神的損害限らず広く財産損害対す賠償認めており(711条)、法人のように精神的損害観念できない場合にも名誉や信用対す損害の発生があれば損害賠償認められる最判39・128民集18巻1号136頁)。

※この「金銭賠償の原則」の解説は、「不法行為」の解説の一部です。
「金銭賠償の原則」を含む「不法行為」の記事については、「不法行為」の概要を参照ください。

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