損害の発生とは? わかりやすく解説

損害の発生

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)

不法行為」の記事における「損害の発生」の解説

不法行為責任損害賠償責任内容とするものである以上、不法行為成立するには損害の発生が要件となる。損害の発生については原告側立証責任がある。 何をもって損害発生したと見るかについては争いがあり、大きく分けて差額説と損害事実説の2つの立場がある。前者は「仮に加害行為がなかった場合被害者財産状態(α)」を想定した上で現在の被害者財産状態(β)」との差額(α−β)を「損害」と捉えるのに対し後者発生した事実そのもの(たとえば、被害者の死亡の事実そのもの)を「損害」と捉える点に違いがある。 差額説は要する損害金額捉えようとする立場であるが、これは不法行為責任金銭による損害賠償中心とする点からすれば極めて素直な立場であるし(加害者にいくら賠償させるかは、被害者加害行為のせいでどれだけ余計な出費させられたかによって決めるのが素直であろう)、すべてを金額に置き直す点で明確に損害確定できそうに思われる。 しかし、精神的苦痛など必ずしも金額的損害があるとはいいにくい場合でも、これに対す賠償慰謝料請求)を認めるのが一般的見解であるが、差額説によると、必ずしもその理論根拠明らかでないまた、被害者死亡した場合には将来給与収入等(α)も損害の一項目として計算される(α−β;本来αの収入があったはずなのに、それが加害行為によってβに減ったから。逸失利益呼ばれる)。しかし、将来収入等(α)はあくまで仮定的な財産状態に過ぎないため、差額によった場合、どこまでが加害行為起因する逸失利益なのか、加害行為損害との間の因果関係画定容易ではないこうした難点克服すべく、損害事実説、すなわち、発生した事実そのものを「損害」と捉えるべきであるという説が出てきた。この立場によれば精神的苦痛を「損害」とすることは無理な理解できるまた、逸失利益計算も、損害(たとえば、被害者の死亡の事実)の金銭評価にすぎないこととなるため、差額説で問題となった加害行為逸失利益との間の因果関係存否理論上問題とする必要がなくなる。 もっとも、この立場によっても、不法行為責任金銭による損害賠償中心とする以上、賠償額を決定する上で損害額いくらか決定せざるを得ず損害金銭評価しなおすことは避けて通れないそうすると具体金額算出するためには、結局のところ差額説に立った場合と同様、どこまでを逸失利益評価すべきか画定せざるを得ず損害事実説が差額説に対す批判十分に克服できているかどうか疑問が残る。 以上の2説のうち、差額説が伝統的な理解であり、裁判例基本的にはこの立場を採っているとされる。 ただ、裁判所では、裁判ごとに認定額にばらつき生じるのを防ぐべく、事案応じた相場表のようなものを用意している。そして、損害額認定においては、同表を参考にしたうえで、慰謝料等の損害項目を用いて金額調整図られているようである。この点からすると実際裁判実務損害事実説に近い運用なされているといえるかもしれない

※この「損害の発生」の解説は、「不法行為」の解説の一部です。
「損害の発生」を含む「不法行為」の記事については、「不法行為」の概要を参照ください。

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