損害に対する無過失責任原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 19:38 UTC 版)
「宇宙損害責任条約」の記事における「損害に対する無過失責任原則」の解説
第2条、第3条で規定。打上げ国は、自国の宇宙物体が地表において引き起こした損害、又は飛行中の航空機に与えた損害につき無過失責任を負い、損害が地表以外の場所において引き起こされた場合には、その損害が自国の過失又は自国が責任を負うべき者の過失によるものであるときに限り責任を負う。
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