損失補償を用いる理由とは? わかりやすく解説

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損失補償を用いる理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 04:48 UTC 版)

損失補償 (財政援助)」の記事における「損失補償を用いる理由」の解説

民間企業において子会社等借り入れをする場合に「債務保証」を付すことはよくあるが、政府又は地方公共団体においては会社その他の法人の債務について、総務大臣指定する会社その他の法人でない限り保証契約付すことはできない(「法人対す政府財政援助制限に関する法律」(財政援助制限法)第3条)。なお、「法人に対してとあるが、その趣旨からして個人についても同様と解釈するのが相当である。 これは、地方公共団体がその関係する法人等が負う債務に対して債務保証付けることを許していると、当該団体直接債務ではないにしても法人事業の状態によっては何時発生するかわからない不確実な債務増加し当該団体財政基盤危うくすることを避けるためのものである。 特に、第三セクターへの損失補償において問題視される第三セクター等にとっては、「損失補償」をつけることにより、実質的な債務保証」として、地方公共団体の高い信用力背景必要な資金金融機関等から調達できる。 また、金融機関にとっても第三セクター等対す融資は、そのバック自治体控えているとはいえ、全くの担保がない状態では融資しづらい。しかしながら自治体の「損失補償」があれば、「保証」に替わるものとして取り扱えるという利点がある。また、一般的に第三セクター自社名義での不動産等の有形固定資産有しないことが多く金融機関にとって担保となるものがまずないことも要因としてある。 地方公共団体にとっても、が第三セクターに対して出資金貸付金補助金支出といった形で財政支出行おうとすれば歳出規模の拡大つながり、また機動的に供給することは難しいため、「損失補償」を用いてきた事情がある。 なお、いわゆる地方三公社のうち、「土地開発公社」と「地方道路公社」については、それぞれ法律で、自治体債務保証を行うことが認められており、これら二つ公社への融資当たっては「債務保証」が用いられる

※この「損失補償を用いる理由」の解説は、「損失補償 (財政援助)」の解説の一部です。
「損失補償を用いる理由」を含む「損失補償 (財政援助)」の記事については、「損失補償 (財政援助)」の概要を参照ください。

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