損失補償は自治体財政の「潜在的リスク」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 04:48 UTC 版)
「損失補償 (財政援助)」の記事における「損失補償は自治体財政の「潜在的リスク」」の解説
「損失補償は適法」との行政解釈が通説として認識されてきたこともあって、地方公共団体の損失補償契約は長期的に拡大が続いた。総務省の調査によれば、2005年度末(平成17年度末)において全国の第三セクター489法人の損失補償残高は2兆3109億円に上る。 地方公共団体の健全性が問題視され、特に第三セクターなど地方公共団体の「本体」以外の部分で、直ちに表面化するものではないにしても多数の債務を抱えながら、それらが明確に情報公開されず、住民・議会のチェック機能が働いていない、あるいは地方公共団体とは一応独立した法人であることを理由に当該法人においてガバナンスが機能せず、赤字の垂れ流しとなり、地公体にとって将来の債務となるリスクを膨らませてきたのではないかという批判もみられる。 今や、「損失補償」は、その偶発性とあいまって地方財政の「リスク」の一つとして認識されている。総務省の「債務調整等に関する調査研究会」(宮脇淳座長)が2008年(平成20年)12月にまとめた「第三セクター、地方公社及び公営企業の抜本的改革の推進について」でも、「第三セクターが経営破たんしたときには、当初予想しなかった巨額の債務(財政負担)を負うリスクもあることから、特別な理由がある場合以外は新たな損失補償は行なうべきでない」とされた。
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