民間企業において
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 14:59 UTC 版)
退職勧奨は使用者が労働者に退職を勧め、最終的に労働者が自由意思でこれに応じて合意退職することをいう。 過員を生じた場合や、労働者の働きぶりがミスマッチであったとしても、解雇権濫用法理(労働契約法第16条)が確立している現在では、企業はみだりに労働者を解雇できない。たとえ解雇に成功したとしても、懲戒解雇でない限り、企業は雇用保険に定める様々な助成金(雇用調整助成金等)を受けられなくなるため、企業は硬軟あらゆる手段を用いて退職勧奨を行い、形の上は労働者の自己都合退職であるという体裁をとるのが常である。
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