民間企業における懲戒事由および処分の内容とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 民間企業における懲戒事由および処分の内容の意味・解説 

民間企業における懲戒事由および処分の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)

懲戒処分」の記事における「民間企業における懲戒事由および処分の内容」の解説

懲戒制度どのようなものにするかは公序良俗反しない限り企業任意であるが(民法90条)、使用者労働者懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒係る労働者行為性質及び態様その他の事情照らして客観的に合理的な理由欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利濫用したものとして、当該懲戒無効となる(労働契約法第15条)。 特に裁判例では手続適正重視される傾向にあり、労働者行為懲戒との釣り合い(平等取り扱い原則)、社会通念上の相当性、事前弁明機会付与などを要件としていることが多い。さらに、刑事犯罪等に該当しない場合には、事前指導注意警告段階的懲戒も必要とされることが多い。 一般的に見られる懲戒事由としては、犯罪行為職場規律違反経歴詐称業務命令違反機密漏洩営業上の秘密漏洩背信行為競業避止義務職務専念義務違反)などがあり、これに対す懲戒処分としては、戒告譴責減給停職諭旨解雇懲戒解雇などがある。公務員違って懲戒免職ではなく懲戒解雇呼ばれるまた、停職を「出勤停止」と読み替える会社もある。 就業規則で、労働者に対して減給制裁定め場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金1日分の半額超えてはならずまた、総額が1賃金支払い期における賃金総額10分の1超えてならない労働基準法91条)。賞与から減額する場合も同様である。 ただし実際には、企業従業員長期的キャリア重視して服務規律違反があっても他の事実上ないし人事上の手段上司による叱責査定上の不利益左遷昇進取りやめ等)による処理を旨とし、懲戒処分発動は、非行性質程度重大なケースないしは企業秩序への挑戦性格の濃いケースに限る傾向にある。このような実態反映して労働基準法において就業規則関係する条文数は少ない。

※この「民間企業における懲戒事由および処分の内容」の解説は、「懲戒処分」の解説の一部です。
「民間企業における懲戒事由および処分の内容」を含む「懲戒処分」の記事については、「懲戒処分」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「民間企業における懲戒事由および処分の内容」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「民間企業における懲戒事由および処分の内容」の関連用語

民間企業における懲戒事由および処分の内容のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



民間企業における懲戒事由および処分の内容のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの懲戒処分 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS