懲戒事由とは? わかりやすく解説

懲戒事由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 16:07 UTC 版)

税理士」の記事における「懲戒事由」の解説

脱税相談等(税理士法45条。過失でも懲戒事由となる。) 一般の懲戒事由(税理士法46条。申告書添付書面等の虚偽記載税理士法各種税法違反行為など。)

※この「懲戒事由」の解説は、「税理士」の解説の一部です。
「懲戒事由」を含む「税理士」の記事については、「税理士」の概要を参照ください。


懲戒事由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 09:03 UTC 版)

弁護士の懲戒処分」の記事における「懲戒事由」の解説

懲戒理由となるのは、対象弁護士に「その品位を失うべき非行」があったことである(弁護士法56第1項)。ここでいう非行」とは、弁護士として懲戒処分を受けなければならないだけの非違行為をいうものであり、形式的な会則等の違反のみによっても定まるものではなく、その存否実質的に吟味され決定される東京弁護士会綱紀委員会において「非行」に該当するか否か議論されることが多い類型以下のとおりである。なお、以下の例示はあくまで「よく議論される内容」であり、これら全て直ちに懲戒事由に該当するというわけではない。 弁護士職基本規定違反する行為 - そもそも違反すれば通常非行となる可能性の高い規程とされる委任契約書の作成に関する問題 - 委任受けた事務範囲報酬算定問題になりやすい。 預り金に関する問題 - 会則どおりに預り金分別管理していても、使途などを巡ってトラブルになることがある準備書面等の記載内容 - 冷静に作成すべき裁判書面の記載内容過剰に攻撃的になったり、裁判外の書面送り先問題になったりする。 自力救済 - 建物明渡などの場面において、依頼者を思うあまり過剰な実力行使行ってしまうケースがある。 利益相反等 - 過去依頼者が相手方になってしまう場合や、相続などで多数当事者利害関係入り乱れた場合などに、慎重な判断求められるケースがある。 債務整理事件特有の問題 - 非弁提携などの論外な行為に加え依頼者と面談せず事務員任せにする、事件放置するなどの問題持ち込まれることが多い。 刑事弁護を巡るトラブル - 一般的な職務懈怠のほか、逆に最善弁護追求して積極的に活動した結果捜査機関から証拠隠滅疑いかけられたりすることもある。

※この「懲戒事由」の解説は、「弁護士の懲戒処分」の解説の一部です。
「懲戒事由」を含む「弁護士の懲戒処分」の記事については、「弁護士の懲戒処分」の概要を参照ください。

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