懲戒事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 16:07 UTC 版)
脱税相談等(税理士法第45条。過失でも懲戒事由となる。) 一般の懲戒事由(税理士法第46条。申告書添付書面等の虚偽記載、税理士法・各種税法違反行為など。)
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懲戒事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 09:03 UTC 版)
懲戒の理由となるのは、対象弁護士に「その品位を失うべき非行」があったことである(弁護士法第56条第1項)。ここでいう「非行」とは、弁護士として懲戒処分を受けなければならないだけの非違行為をいうものであり、形式的な会則等の違反のみによっても定まるものではなく、その存否は実質的に吟味されて決定される。 東京弁護士会綱紀委員会において「非行」に該当するか否か議論されることが多い類型は以下のとおりである。なお、以下の例示はあくまで「よく議論される内容」であり、これら全てが直ちに懲戒事由に該当するというわけではない。 弁護士職務基本規定に違反する行為 - そもそも違反すれば通常非行となる可能性の高い規程とされる。 委任契約書の作成に関する問題 - 委任を受けた事務の範囲と報酬の算定が問題になりやすい。 預り金に関する問題 - 会則どおりに預り金を分別管理していても、使途などを巡ってトラブルになることがある。 準備書面等の記載内容 - 冷静に作成すべき裁判書面の記載内容が過剰に攻撃的になったり、裁判外の書面の送り先が問題になったりする。 自力救済 - 建物明渡などの場面において、依頼者を思うあまり過剰な実力行使を行ってしまうケースがある。 利益相反等 - 過去の依頼者が相手方になってしまう場合や、相続などで多数の当事者の利害関係が入り乱れた場合などに、慎重な判断が求められるケースがある。 債務整理事件特有の問題 - 非弁提携などの論外な行為に加え、依頼者と面談せず事務員任せにする、事件を放置するなどの問題が持ち込まれることが多い。 刑事弁護を巡るトラブル - 一般的な職務懈怠のほか、逆に最善弁護を追求して積極的に活動した結果、捜査機関から証拠隠滅の疑いをかけられたりすることもある。
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