税理士法とは? わかりやすく解説

税理士法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/30 05:43 UTC 版)

税理士法

日本の法令
法令番号 昭和26年法律第237号
提出区分 議法
種類 租税法
効力 現行法
成立 1951年6月2日
公布 1951年6月15日
施行 1951年7月15日
所管 財務省
主な内容 税理士の業務について
条文リンク 税理士法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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税理士法(ぜいりしほう、昭和26年6月15日法律第237号)は、税理士の制度に関する法律である。

税理士の使命、職務、税理士会・税理士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の税務の取り扱い禁止、税務を取り扱う表示の禁止、税理士・税理事務所の名称使用禁止などを定めている。

沿革

昭和26年制定

シャウプ勧告に基づき、「税理士法(昭和26年6月15日法律第237号)[1]」が1951年昭和26年)6月15日に公布され、同年7月15日に施行された[2][3]。これに伴い、1942年(昭和17年)に施行された「税務代理士法(昭和17年2月23日法律第46号)[4]」が廃止された[2]

昭和31年改正

1956年(昭和31年)6月30日、「税理士法の一部を改正する法律(昭和31年6月30日法律第165号)」が公布され、税理士法の一部改正が行われた[5][6]

昭和36年改正

1961年(昭和36年)6月15日、「税理士法の一部を改正する法律(昭和36年6月15日法律第137号)」が公布され、税理士法の一部改正が行われた[7][8]

昭和55年改正

1980年(昭和55年)4月14日、「税理士法の一部を改正する法律(昭和55年4月14日法律第26号)」が公布され、税理士法の一部改正が行われた[9][10]

平成13年改正

2001年平成13年)6月1日、「税理士法の一部を改正する法律(平成13年6月1日法律第38号)」が公布され、税理士法の一部改正が行われた[11][12]

平成26年改正

2014年(平成26年)3月31日、税理士法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年3月31日法律第10号)」が公布され、税理士法の一部改正が行われた[13][14]

構成

構成

  • 第一章 総則(第1条 - 第4条)
  • 第二章 税理士試験(第5条 - 第17条)
  • 第三章 登録(第18条 - 第29条)
  • 第四章 税理士の権利および義務(第30条 - 第43条)
  • 第五章 税理士の責任(第44条 - 第48条)
  • 第五章の二 税理士法人(第48条の2 - 第48条の21)
  • 第六章 税理士会および日本税理士会連合会(第49条 - 第49条の21)
  • 第七章 雑則(第50条 - 第57条)
  • 第八章 罰則(第58条 - 第65条)
  • 附則

脚注

注釈

出典

  1. ^ 「法律第二百三十七号 税理士法」『官報』第7328号、印刷庁、1951年6月15日、NDLJP:2963878 
  2. ^ a b 新税理士法 2019, p. 6.
  3. ^ 税理士法 昭和26年6月15日法律第237号”. 日本法令索引. 2021年2月12日閲覧。
  4. ^ 「法律第四十六号 税務代理士法」『官報』第4535号、内閣印刷局、1942年2月23日、NDLJP:2961037 
  5. ^ 新税理士法 2019, p. 8.
  6. ^ 税理士法の一部を改正する法律 昭和31年6月30日法律第165号”. 日本法令索引. 2021年2月12日閲覧。
  7. ^ 新税理士法 2019, p. 9.
  8. ^ 税理士法の一部を改正する法律 昭和36年6月15日法律第137号”. 日本法令索引. 2021年2月12日閲覧。
  9. ^ 新税理士法 2019, p. 11.
  10. ^ 税理士法の一部を改正する法律 昭和55年4月14日法律第26号”. 日本法令索引. 2021年2月12日閲覧。
  11. ^ 新税理士法 2019, p. 17.
  12. ^ 税理士法の一部を改正する法律 平成13年6月1日法律第38号”. 日本法令索引. 2021年2月12日閲覧。
  13. ^ 新税理士法 2019, p. 33.
  14. ^ 所得税法等の一部を改正する法律 平成26年3月31日法律第10号”. 日本法令索引. 2021年2月12日閲覧。

参考文献

関連項目

外部リンク


税理士法

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行政書士」の記事における「税理士法」の解説

行政書士または行政書士法人は、それぞれ行政書士または行政書士法人の名称を用いて他人求め応じゴルフ場利用税自動車税軽自動車税事業所税石油ガス税不動産取得税道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税、および入湯税関し税務書類作成業として行うことができる。

※この「税理士法」の解説は、「行政書士」の解説の一部です。
「税理士法」を含む「行政書士」の記事については、「行政書士」の概要を参照ください。

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