試験科目の免除制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 14:23 UTC 版)
税理士となる資格は、税理士試験に合格した者のほか、弁護士・公認会計士や税理士法第7・8条の規定により税理士試験の全部・一部を免除された者も有することとなる(税理士法第3条)。 また、税理士試験においても、一部の科目を合格した場合には、その合格した科目については、それ以降の税理士試験において免除されることとなる(同法第7条第1項)。
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