試験科目の免除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 02:01 UTC 版)
以下に掲げるとおり、実務経験等により試験科目の一部免除を受けることができる。 国または地方公共団体の公務員として労働社会保険法令に関する施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 厚生労働大臣が指定する団体の役員もしくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者または社会保険労務士もしくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、全国社会保険労務士会連合会が行う免除指定講習を修了した者 日本年金機構の役員または従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間(日本年金機構の設立当時の役員または職員として採用された者にあっては、社会保険庁の職員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間を含む。)が通算して15年以上になる者 全国健康保険協会の役員または従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間(全国健康保険協会設立当時の役員または職員として採用された者にあっては、社会保険庁の職員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間を含む。)が通算して15年以上になる者
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