学位取得による免除とは? わかりやすく解説

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学位取得による免除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:09 UTC 版)

税理士試験」の記事における「学位取得による免除」の解説

改正前(平成14年3月以前2002年平成14年3月以前において大学院修士課程又は博士課程進学し法律学又は財政学属す科目に関する研究により学位授与された者には税法属す科目試験が、商学属す科目に関する研究により学位授与された者には会計学属す科目試験免除された。 このため法律学又は財政学修士学位取得し、さらに商学修士学位取得することで、税法属す科目及び会計学属す科目両方試験免除されるため、無試験税理士資格取得できるいわゆる「ダブルマスター」)という制度になっており、「税理士試験抜け道となっている」との批判があった。また、学位論文学問領域税法会計関連しない領域であっても免除されることになるため、これらの問題解消のために試験科目の免除制度見直しが行われた。 改正後平成14年4月以後2002年平成14年4月1日以降大学院進学し税法又は会計学に関する修士学位取得した者は、税理士試験それぞれに属す科目を1科目合格した場合において、それぞれに属す残り科目免除される同法第7条2項及び第3項)。 修士学位取得したことにより試験免除受けようとする者は、その研究税法属す科目等又は会計学属す科目に関するのであることについて、国税審議会から認定を受ける必要がある同法第7条2項及び第3項)。この認定を受けるための申請には、申請前に申請する分野試験科目の1科目合格している上で、「研究認定申請書」又は「研究認定申請書税理士試験免除申請書」等の書類提出しなければならない同法施行規則第2条の4第2項及び第3項第3条2項)。 研究認定についての基準は、2001年平成13年12月25日国税審議会会長名の公告により、認定の基準定めている。この公告によれば申請係る科目を4単位以上修得すること、学位論文等が申請係る科目に関するのであることの2つ基準とされている。なお、認定適否研究科等の名称により決まるものではなく[50]、指導教授専門分野論文審査の際に参考とされる慶應義塾大学理工学部高橋正子研究室による先行事例認定確立以降理工系大学院生修士論文研究認定となっている。 平成14年改正税理士法の「学位による試験科目免除制度に基づく認定国税審議会から受けた。これは理系大学院生にとって以後税理士への道を拓く画期的な先行事例となるものである。 そして、国税審議会認定受けた場合において、合格した1科目以外の税法属す科目又は会計学属す科目について合格したものとみなされる同法第7条2項及び第3項)。 また、博士学位による免除申請の手続は、税理士法改正前の試験科目免除制度と同様であり、税法属す科目に関する研究又は会計学属す科目に関する研究により博士学位取得した者は、国税審議会免除申請を行うことにより、税法属す科目又は会計学属す科目試験免除される同法第8条第1項第1号及び第2号)[54]。

※この「学位取得による免除」の解説は、「税理士試験」の解説の一部です。
「学位取得による免除」を含む「税理士試験」の記事については、「税理士試験」の概要を参照ください。

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