懲戒処分の種類とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 懲戒処分の種類の意味・解説 

懲戒処分の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 16:07 UTC 版)

税理士」の記事における「懲戒処分の種類」の解説

以下の3種類の懲戒処分法定されている(税理士法44条)。懲戒事由種類故意過失別により処分の上限が個別法定されている。 戒告 2年以内税理士業務停止 税理士業務禁止

※この「懲戒処分の種類」の解説は、「税理士」の解説の一部です。
「懲戒処分の種類」を含む「税理士」の記事については、「税理士」の概要を参照ください。


懲戒処分の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)

懲戒処分」の記事における「懲戒処分の種類」の解説

公務員における懲戒処分次のものがあり、法律上処分訓告までである。なお、降任防衛省特別の機関である自衛隊自衛隊法にその規定がある。 免職 - 職員意に反してその職を失わせる処分をいう。 降任 - 現に定められている職務等級階級を1ないし2下位のものに下すこと。 停職 - 一定期間職務従事させない処分をいう。特に期限定まっておらず、事実上の更迭となる。 減給 - 職員対す制裁として一定期間職員の給与一定割合減額して支給する処分をいう。 戒告譴責けんせき) - 職員非違行為責任確認しその将来戒める処分をいう。 このほか、懲戒処分至らない不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分として訓告その他の矯正措置を行うことがある省庁により異なるが、一般に次の3つ知られる。なお、これらは懲戒処分ではないが、勤勉手当扱いにおいて減額対象となる。 訓告訓諭訓戒) 厳重注意官庁により、厳重注意が三回累積する訓告一回分相当の不利益とする懲罰としての意味合い込められている。 口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある) ※官庁により、口頭注意人事評価反映されることもある。

※この「懲戒処分の種類」の解説は、「懲戒処分」の解説の一部です。
「懲戒処分の種類」を含む「懲戒処分」の記事については、「懲戒処分」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「懲戒処分の種類」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「懲戒処分の種類」の関連用語

懲戒処分の種類のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



懲戒処分の種類のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの税理士 (改訂履歴)、懲戒処分 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS