懲戒処分の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 16:07 UTC 版)
以下の3種類の懲戒処分が法定されている(税理士法第44条)。懲戒事由の種類や故意・過失の別により処分の上限が個別に法定されている。 戒告 2年以内の税理士業務の停止 税理士業務の禁止
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懲戒処分の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)
公務員における懲戒処分は次のものがあり、法律上の処分は訓告までである。なお、降任は防衛省の特別の機関である自衛隊の自衛隊法にその規定がある。 免職 - 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。 降任 - 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。 停職 - 一定期間、職務に従事させない処分をいう。特に期限は定まっておらず、事実上の更迭となる。 減給 - 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。 戒告(譴責:けんせき) - 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。 このほか、懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分として訓告その他の矯正措置を行うことがある。省庁により異なるが、一般には次の3つが知られる。なお、これらは懲戒処分ではないが、勤勉手当の扱いにおいて減額の対象となる。 訓告(訓諭・訓戒) 厳重注意 ※官庁により、厳重注意が三回累積すると訓告一回分相当の不利益とする懲罰としての意味合いが込められている。 口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある) ※官庁により、口頭注意が人事評価に反映されることもある。
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