懲戒委員会
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懲戒委員会には、(A)文官高等懲戒委員会および(B)文官普通懲戒委員会がある。 (A)文官高等懲戒委員会は高等官の、(B)文官普通懲戒委員会は判任官の、懲戒を議決する。 (A)文官高等懲戒委員会は国内でただ1つ存在し、委員長1名、委員6名で組織される(10条)。 委員長は枢密顧問官のなかから、委員は勅任文官のなかから内閣総理大臣の奏請によって任命される。 委員会は委員長および委員をあわせ5人以上の出席がなければ会議を開くことはできない。 委員会の議事は多数決である。 (B)文官普通懲戒委員会は内閣、枢密院、各省、北海道庁、各府県、朝鮮総督府、台湾総督府などに設置される。 委員長は各官庁の長官が充てられるのが原則である。 委員は2人ないし6人で、当該官庁の高等官のなかから本属長官が命ずる。 委員会は委員長および委員2人以上の出席がなければ開くことはできない。 懲戒委員会の開会には制限があり、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に繋属する間は同一事件に対し懲戒委員会を開くことはできない。懲戒委員会の議決の前に懲戒に付すべき者に対して刑事訴追が始まったときは事件の判決の終るまで懲戒委員会の開会を停止しなければならない。 懲戒処分によって免官された者はその官職を失った日から2年間官職に就くことはできない。 免官の処分を受けその情の重い者は位記返上を命ぜられる(4条)。
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懲戒委員会
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2008年1月、大阪弁護士会の綱紀委員会で品位を害する非行に当たるとされて懲戒委員会にかけられた。整理回収機構の社長時代に債務者である不動産会社の顧問をしており、その後も2007年まで顧問を続けて月当たり約10万円の顧問料を徴収していた。債権者の社長が債務者の顧問をやり、しかも個別の案件で相談を受けるということは利益相反行為であり弁護士として非行に当たるとされた。2008年9月16日、「整理回収機構の職務執行に対し疑念を抱かせ、弁護士の品位を損う」などとして、鬼追を戒告の懲戒処分とした。
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