懲戒請求者の立場別の傾向とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 懲戒請求者の立場別の傾向の意味・解説 

懲戒請求者の立場別の傾向

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 09:03 UTC 版)

弁護士の懲戒処分」の記事における「懲戒請求者の立場別の傾向」の解説

懲戒請求制度公益的なものであり、何人もすることができるが、懲戒請求自身利益有するか否かも「公益」に(重要な部分として)含まれる。したがって利害関係人例え横領被害受けた考えている者)が請求した場合には、公益的見地からしても「弁護士懲戒制度趣旨目的照らし相当性を欠く」とは判断されにくいのに対して利害関係のない者(例え報道など情報得ただけの無関係の者)が請求した場合後述大量懲戒請求事案など)には、「弁護士懲戒制度趣旨目的照らし相当性を欠く」と判断されやすい。 匿名違法な懲戒請求扇動する行為対象弁護士に対す不法行為構成しうるものであり、対象弁護士求めた扇動者発信情報開示認められたこともある。

※この「懲戒請求者の立場別の傾向」の解説は、「弁護士の懲戒処分」の解説の一部です。
「懲戒請求者の立場別の傾向」を含む「弁護士の懲戒処分」の記事については、「弁護士の懲戒処分」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「懲戒請求者の立場別の傾向」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「懲戒請求者の立場別の傾向」の関連用語

1
6% |||||

懲戒請求者の立場別の傾向のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



懲戒請求者の立場別の傾向のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの弁護士の懲戒処分 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS