懲戒請求者の立場別の傾向
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 09:03 UTC 版)
「弁護士の懲戒処分」の記事における「懲戒請求者の立場別の傾向」の解説
懲戒請求制度は公益的なものであり、何人もすることができるが、懲戒請求者自身が利益を有するか否かも「公益」に(重要な部分として)含まれる。したがって、利害関係人(例えば横領の被害を受けたと考えている者)が請求した場合には、公益的見地からしても「弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠く」とは判断されにくいのに対して、利害関係のない者(例えば報道などで情報を得ただけの無関係の者)が請求した場合(後述の大量懲戒請求の事案など)には、「弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠く」と判断されやすい。 匿名で違法な懲戒請求を扇動する行為も対象弁護士に対する不法行為を構成しうるものであり、対象弁護士が求めた扇動者の発信者情報開示が認められたこともある。
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