懲罰の種類とは? わかりやすく解説

懲罰の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/07 05:50 UTC 版)

懲罰」の記事における「懲罰の種類」の解説

(1) 公開され議場において譴責する、(2) 公開され議場において適当な謝辞表させる(3) 一定の時間出席停止する、(4) 除名4つである。

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懲罰の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 18:58 UTC 版)

懲罰事犯」の記事における「懲罰の種類」の解説

懲罰の種類は国会法122条に定められる公開議場における戒告 公開議場における陳謝 陳謝文案懲罰委員会起草し、その報告書と共にこれを議長提出する衆議院規則241条、参議院規則241条)。なお、参議院規則では戒告場合にも懲罰委員会起草し、その報告書と共にこれを議長提出することとなっている(参議院規則241条)。 一定期間登院停止登院停止30日超えることができない。但し、数箇の懲罰事犯併発した場合、既に登院停止された者についてその停止間内に更に懲罰事犯生じた場合については除外される衆議院規則242条、参議院規則242条)。 登院停止された者がその停止間内登院したときは、議長により退去命じられる。その命に従わないときは、必要な処分をなし、更に懲罰委員会付される衆議院規則244条、参議院規則244条)。 除名衆議院規則では「議院秩序をみだし又は議院品位を傷つけ、その情状が特に重い者」を除名対象として定める(衆議院規則245条)。また、参議院規則では「議院騒がし又は議院体面汚し、その情状が特に重い者」を除名対象として定める(参議院規則245条)。 議員除名するには、出席議員3分の2上の多数による議決を必要とする(憲法582項但書)。懲罰委員会除名すべきものとして報告されたが、本会議出席議員三分の二上の多数による議決要件満たされなかった場合議院懲罰事犯として他の懲罰科することができる(衆議院規則246条、参議院規則246条)。 両議院除名され議員選挙経て再び当選した者を拒むことができない国会法123条)。

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