懲罰の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/07 05:50 UTC 版)
(1) 公開された議場において譴責する、(2) 公開された議場において適当な謝辞を表させる、(3) 一定の時間、出席を停止する、(4) 除名の4つである。
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懲罰の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 18:58 UTC 版)
懲罰の種類は国会法122条に定められる。 公開議場における戒告 公開議場における陳謝 陳謝の文案は懲罰委員会が起草し、その報告書と共にこれを議長に提出する(衆議院規則241条、参議院規則241条)。なお、参議院規則では戒告の場合にも懲罰委員会が起草し、その報告書と共にこれを議長に提出することとなっている(参議院規則241条)。 一定期間の登院停止登院停止は30日を超えることができない。但し、数箇の懲罰事犯が併発した場合、既に登院を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合については除外される(衆議院規則242条、参議院規則242条)。 登院を停止された者がその停止期間内に登院したときは、議長により退去が命じられる。その命に従わないときは、必要な処分をなし、更に懲罰委員会に付される(衆議院規則244条、参議院規則244条)。 除名衆議院規則では「議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者」を除名の対象として定める(衆議院規則245条)。また、参議院規則では「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者」を除名の対象として定める(参議院規則245条)。 議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする(憲法58条2項但書)。懲罰委員会が除名すべきものとして報告されたが、本会議で出席議員の三分の二以上の多数による議決の要件を満たされなかった場合、議院は懲罰事犯として他の懲罰を科することができる(衆議院規則246条、参議院規則246条)。 両議院は除名された議員で選挙を経て再び当選した者を拒むことができない(国会法123条)。
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