懲罰委員会での審査・本会議での議決とは? わかりやすく解説

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懲罰委員会での審査・本会議での議決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/11 03:51 UTC 版)

懲罰事犯」の記事における「懲罰委員会での審査・本会議での議決」の解説

懲罰相当するか否かまず懲罰委員会審査され懲罰委員長により本会議報告されたのち本会議での議決となる。この際議員自己の懲罰事犯会議及び委員会列席することはできない。但し、議長又は委員長許可得て、自ら弁明し又は他の議員代弁させることができる(衆議院規則239条、参議院規則240条)。また、懲罰委員会議長経由して本人及び関係議員出席説明求めることができる(衆議院規則240条、参議院規則239条)。 議院本会議において懲罰議決したときは、それが秘密会であった場合においても、その懲罰宣告については、議長公開議場でしなければならない衆議院規則247条、参議院規則247条)。

※この「懲罰委員会での審査・本会議での議決」の解説は、「懲罰事犯」の解説の一部です。
「懲罰委員会での審査・本会議での議決」を含む「懲罰事犯」の記事については、「懲罰事犯」の概要を参照ください。

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