懲罰手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/07 05:50 UTC 版)
懲罰の動議は20人以上の議員の賛成を得て懲罰事犯のあったのち3日以内に行なうことを要する。 懲罰の動議が成立したときは議長はまずこれを懲罰委員に付託し審査させ議院の議を経てこれを宣告する。 すなわち懲罰委員会の審査が終ればこれを本会議に回付するが、その議事は秘密会議である。
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