懲罰委員会への付託とは? わかりやすく解説

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懲罰委員会への付託

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/11 03:51 UTC 版)

懲罰事犯」の記事における「懲罰委員会への付託」の解説

議長による付託 議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会付し審査させる(国会法1211項)。また、議員により懲罰動議提出されたときは、議長は速かにこれを会議に付さなければならない衆議院規則2361項参議院規則238条)。懲罰動議については、議長討論用いない議院の決を採り、これを懲罰委員会付する衆議院規則237条、参議院規則238条)。 懲罰動議提出 議員は、衆議院においては40人以上、参議院においては20人以上の賛成懲罰動議提出することができる(国会法1213項)。 付託動議提出期限原則として事犯があった日から3日以内提出する国会法1213項)。 会期終了日又はその前日生じた懲罰事犯についての例外国会法121条の2) (1)議長懲罰委員会付することができなかった場合、(2)懲罰委員会付され閉会中審査議決に至らなかった場合(3)委員会審査終了し議院議決に至らなかった場合については、議長次の国会召集の日から3日以内にこれを懲罰委員会付することができる(同条1項)。 (1)懲罰動議提出するいとまがなかった場合、(2)動議提出され議決に至らなかった場合(3)懲罰委員会付され閉会中審査議決に至らなかった場合、(4)委員会審査終了し議院議決に至らなかったものについては、議院次の国会召集の日から3日以内懲罰動議提出することができる(同条2項)。 ただし、これらの例外規定は、衆議院の場合には衆議院議員総選挙最初に召集される国会において、参議院の場合には参議院議員通常選挙最初に召集される国会において、前国会の会期終了日又はその前日における懲罰事犯については適用されない(同条3項)。 閉会中に委員会その他議院内部において生じた懲罰事犯についての例外国会法121条の3) 議長次の国会召集の日から3日以内にこれを懲罰委員会付することができる(同条1項)。また、議員次の国会召集の日から3日以内懲罰動議提出することができる(同条2項)。

※この「懲罰委員会への付託」の解説は、「懲罰事犯」の解説の一部です。
「懲罰委員会への付託」を含む「懲罰事犯」の記事については、「懲罰事犯」の概要を参照ください。

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