懲罰委員会への付託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/11 03:51 UTC 版)
議長による付託 議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させる(国会法121条1項)。また、議員により懲罰動議が提出されたときは、議長は速かにこれを会議に付さなければならない(衆議院規則236条1項、参議院規則238条)。懲罰動議については、議長は討論を用いないで議院の決を採り、これを懲罰委員会に付する(衆議院規則237条、参議院規則238条)。 懲罰動議の提出 議員は、衆議院においては40人以上、参議院においては20人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる(国会法121条3項)。 付託・動議提出の期限原則として事犯があった日から3日以内に提出する(国会法121条3項)。 会期終了日又はその前日に生じた懲罰事犯についての例外(国会法121条の2) (1)議長が懲罰委員会に付することができなかった場合、(2)懲罰委員会に付されて閉会中審査の議決に至らなかった場合、(3)委員会の審査を終了し議院の議決に至らなかった場合については、議長は次の国会の召集の日から3日以内にこれを懲罰委員会に付することができる(同条1項)。 (1)懲罰の動議を提出するいとまがなかった場合、(2)動議が提出され議決に至らなかった場合、(3)懲罰委員会に付され閉会中審査の議決に至らなかった場合、(4)委員会審査を終了し議院の議決に至らなかったものについては、議院は次の国会の召集の日から3日以内に懲罰の動議を提出することができる(同条2項)。 ただし、これらの例外規定は、衆議院の場合には衆議院議員総選挙後最初に召集される国会において、参議院の場合には参議院議員通常選挙後最初に召集される国会において、前国会の会期終了日又はその前日における懲罰事犯については適用されない(同条3項)。 閉会中に委員会その他議院内部において生じた懲罰事犯についての例外(国会法121条の3) 議長は次の国会の召集の日から3日以内にこれを懲罰委員会に付することができる(同条1項)。また、議員は次の国会の召集の日から3日以内に懲罰の動議を提出することができる(同条2項)。
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