国会における除名とは? わかりやすく解説

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国会における除名

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 06:36 UTC 版)

除名」の記事における「国会における除名」の解説

除名国会議員対す懲罰一種として規定されている(日本国憲法第58条2項国会法122第4号)。 除名処分は、「院内秩序みだした議員」が対象とされ(日本国憲法第58条2項)、より具体的に衆議院規則では「議院秩序をみだし又は議院品位を傷つけ、その情状が特に重い者」を対象とするものとし(衆議院規則245条)、参議院規則では「議院騒がし又は議院体面汚し、その情状が特に重い者」を対象とするものと定めている(参議院規則245条)。 「懲罰事犯#懲罰の種類」も参照 懲罰事犯懲罰委員会付託され衆議院規則234条、参議院規則234条)、その後本会議において委員長報告することとなる。議員除名するには除名対象議員所属する議院本会議において出席議員3分の2上の多数賛成による議決が必要である(日本国憲法第58条2項)。なお、議院規則に基づき本会議決議における除名決議において出席議員3分の2上の多数による賛成がなかった場合にも、出席議員過半数賛成で他の懲罰科することができるとされている(衆議院規則246条、参議院規則246条)。 除名処分下されると、当該議員議員身分を失う。ただし、除名処分者は処分後の選挙立候補して当選した場合には再び議員となることができ、両議院は、除名され議員で再び当選した者を拒むことができないものとされている(国会法123条)。 国会において除名され議員本会議採決議院議員反比理由1950年4月7日 参議院 小川友三 118 10 92.19% 本会議での予算案採決際し反対討論行っていながら賛成票を投じたことが国会運営原則無視するものだとして野党反発招いたため 1951年3月29日 衆議院 川上貫一 239 71 77.10% 代表質問での不規則発言発言許可受けていない、要は野次政府GHQ政策反動非難して社会主義国家革命賞賛議会政治否定とも受け取れる発言)への陳謝拒否したため 「懲罰事犯#本会議による懲罰委員会への付託例」も参照

※この「国会における除名」の解説は、「除名」の解説の一部です。
「国会における除名」を含む「除名」の記事については、「除名」の概要を参照ください。

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