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こっかい‐ほう〔コククワイハフ〕【国会法】

読み方:こっかいほう

国会組織・運営などに関して規定する法律昭和22年1947施行


国会法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/10 06:00 UTC 版)

国会法

日本の法令
法令番号 昭和22年法律第79号
提出区分 議法
種類 憲法
効力 現行法
成立 1947年3月19日
公布 1947年4月30日
施行 1947年5月3日
所管 衆議院事務局
参議院事務局
主な内容 国会の組織、権能、運営ならびに裁判官弾劾裁判所国立国会図書館議院法制局について定める
関連法令 日本国憲法
公職選挙法
裁判官弾劾法
議院証言法 など
条文リンク 国会法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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国会法(こっかいほう、昭和22年4月30日法律第79号)は、日本国憲法において国会の組織、権能、運営ならびに国会に属する裁判官弾劾裁判所国立国会図書館議院法制局に関する日本法律である。明治憲法下の旧帝国議会については議院法があり、本法は旧議院法を廃して新たに制定された。

主務官庁は、衆議院事務局および参議院事務局である。

概説

変遷

  • 1946年(昭和21年)
    • 12月18日 - 衆議院議員大野伴睦ほか19名が「国会法案」を第91回帝国議会(衆議院)に提出
    • 12月20日 - 衆議院国会法案委員会で可決(全会一致
    • 12月21日 - 衆議院本会議で可決(全会一致)、貴族院へ送付
    • 12月26日 - 貴族院国会法案特別委員会で審査未了、廃案
  • 1947年(昭和22年)
    • 2月3日 - 大野他19名が「国会法案」を第92回帝国議会(衆議院)に提出(再提出)
    • 2月21日 - 衆議院本会議で委員会付託を省略して可決(全会一致)、貴族院へ送付
    • 3月18日 - 貴族院国会法案特別委員会及び同本会議で修正議決(ともに全会一致)、衆議院へ回付
    • 3月19日 - 衆議院本会議で貴族院回付案に同意(全会一致)、奏上
    • 4月30日 - 公布
    • 5月3日 - 施行 議院法の廃止

構成

  • 第1章 国会の召集および開会式(第1条 - 第9条)
  • 第2章 国会の会期および休会(第10条 - 第15条)
  • 第3章 役員および経費(第16条 - 第32条)
  • 第4章 議員(第33条 - 第39条)
  • 第5章 委員会および委員(第40条 - 第54条)
  • 第5章の2 参議院の調査会(第54条の2 - 第54条の4)
  • 第6章 会議(第55条 - 第68条)
  • 第6章の2 日本国憲法の改正の発議(第68条の2 - 第68条の6)
  • 第7章 国務大臣等の出席等(第69条 - 第73条)
  • 第8章 質問(第74条 - 第76条)
  • 第9章 請願(第79条 - 第82条)
  • 第10章 両議院関係(第83条 - 第98条)
  • 第11章 参議院の緊急集会(第99条 - 第102条の5)
  • 第11章の2 憲法審査会(第102条の6 - 第102条の10)
  • 第11章の3 国民投票広報協議会(第102条の11 - 第102条の12)
  • 第11章の4 情報監視審査会(第102条の13 - 第102条の21)
  • 第12章 議院と国民および官庁との関係(第103条 - 第106条)
  • 第13章 辞職、退職、補欠および資格争訟(第107条 - 第113条)
  • 第14章 紀律および警察(第114条 - 第120条)
  • 第15章 懲罰(第121条 - 第124条)
  • 第15章の2 政治倫理(第124条の2 - 第124条の4)
  • 第16章 弾劾裁判所(第125条 - 第129条)
  • 第17章 国立国会図書館法制局議員秘書及び議員会館(第130条 - 第132条の2)
  • 第18章 補則(第133条)
  • 附則

関連項目

外部リンク


「国会法」の例文・使い方・用例・文例

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