国会法における常任委員会の変遷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 10:26 UTC 版)
「常任委員会」の記事における「国会法における常任委員会の変遷」の解説
国会法の条項における序列に倣って左から記載(「委員会」の文字は省略)。 1948年10月11日(第3回国会召集日)の上下2段の例(衆参共通)については、上段が同年7月5日公布の「国会法の一部を改正する法律(昭和23年法律第87号)」による内容で、下段が召集当日公布の「国会法の一部を改正する法律(昭和23年法律第214号)」による内容である。両者はともに召集当日施行のため前者による新委員会構成が後者によって即日上書き改正された形となっていて上段の委員会の存在実績はないが、前者が施行前に廃止されたわけではない(形式的には一旦施行されている)ことから、他例と同様に記載する。
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