国会法における常任委員会の変遷とは? わかりやすく解説

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国会法における常任委員会の変遷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 10:26 UTC 版)

常任委員会」の記事における「国会法における常任委員会の変遷」の解説

国会法条項における序列倣って左から記載(「委員会」の文字省略)。 1948年10月11日第3回国会召集日の上2段の例(衆参共通)については、上段同年7月5日公布の「国会法一部改正する法律昭和23年法律87号)」による内容で、下段召集当日公布の「国会法一部改正する法律昭和23年法律214号)」による内容である。両者はともに召集当日施行のため前者による新委員会構成後者によって即日上書き改正された形となっていて上段委員会存在実績はないが、前者施行前に廃止されわけではない形式的には一旦施行されている)ことから、他例と同様に記載する

※この「国会法における常任委員会の変遷」の解説は、「常任委員会」の解説の一部です。
「国会法における常任委員会の変遷」を含む「常任委員会」の記事については、「常任委員会」の概要を参照ください。

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