国会法上の優越とは? わかりやすく解説

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国会法上の優越

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 14:24 UTC 版)

衆議院の優越」の記事における「国会法上の優越」の解説

臨時国会会期特別国会会期国会会期延長 衆参議決異な場合、又は参議院議決しない場合衆議院議決による(国会法11条 - 13条)。 法律案議決衆参異な場合両院協議会請求 衆参法案議決異な時の両院協議会開催に関して衆議院請求衆議院可決法案参議院否決した場合衆議院可決法案対す参議院修正法案衆議院同意しなかった場合可能だが、参議院請求参議院議決案に対す衆議院修正案参議院同意しない場合限られ衆議院参議院請求拒否することができる(国会法第84条)。 過去一部国会同意人事 過去一部国会同意人事については、参議院同意しない場合でも衆議院同意とすれば同意とみなす規定衆議院単独同意人事存在した詳細は「国会同意人事#衆議院優越規定」を参照

※この「国会法上の優越」の解説は、「衆議院の優越」の解説の一部です。
「国会法上の優越」を含む「衆議院の優越」の記事については、「衆議院の優越」の概要を参照ください。

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