国会法上の優越
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 14:24 UTC 版)
臨時国会の会期、特別国会の会期、国会の会期延長 衆参で議決が異なる場合、又は参議院で議決しない場合、衆議院の議決による(国会法11条 - 13条)。 法律案議決が衆参で異なる場合の両院協議会の請求 衆参の法案の議決が異なる時の両院協議会開催に関して、衆議院の請求は衆議院可決法案を参議院で否決した場合や衆議院可決法案に対する参議院修正法案を衆議院が同意しなかった場合に可能だが、参議院の請求は参議院議決案に対する衆議院修正案に参議院が同意しない場合に限られ、衆議院は参議院の請求を拒否することができる(国会法第84条)。 過去の一部の国会同意人事 過去の一部の国会同意人事については、参議院が同意しない場合でも衆議院が同意とすれば同意とみなす規定や衆議院単独の同意人事が存在した。 詳細は「国会同意人事#衆議院優越規定」を参照
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