国会法の整備に伴う経緯
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1947年5月3日 - 日本国憲法とともに国会法施行。閉会中審査の制度はこの当初から設けられていたため、会期終了直後の閉会中の審査は可能であったが、後会には継続しなかった(このときの表現は第47条各項が「事件」、第68条が「案件」)。 1948年7月5日 - 国会法の一部改正施行により、閉会中審査の事件は(自動的に)後会に継続する扱いとなった(帝国議会時代の議院法第25条及び第35条と同様の状態に復した)。また、後述の「後議院での継続審査」により議決された議案については、その有効性を明確に認める条項はこの時点では整備されなかったが、解釈運用により(後の整備以降時代と同様に)先議・後議のリセットを要するものの存続するものとして扱われた。 1950年3月18日 - 国会法の一部改正施行により、第47条各項の表現が「事件」から「案件」に改められ、一方で第68条ただし書では「議案」となり、法文上の閉会中審査の対象が限定された(「議案」でないものは閉会中審査には付せるが後会には継続しない)。また、後議院での継続審査後の議決議案の存続有効性を認める条項が整備された(第83条の4。ただし、2007年8月7日施行の改正により同条は第83条の5に繰り下げられた)。 1958年6月10日 - 国会法の一部改正施行により、懲罰事犯の件が新たに閉会中審査の対象に含められ、かつ、後会への継続対象にも含められた。ただし、複数回にわたって閉会中審査の議決をする(3つ以上の会期にわたって継続する)ことが可能な「議案」と異なり、懲罰事犯の件を閉会中審査に付せるのは1回のみ(継続できるのは最長2つの会期まで)とされた。 2007年8月7日 - 国会法の一部改正施行により、憲法改正原案が自動的な後会継続対象案件に加えられた(ただし、実際の適用は2010年5月18日以降)。
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