国会法の整備に伴う経緯とは? わかりやすく解説

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国会法の整備に伴う経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/22 02:41 UTC 版)

継続審議」の記事における「国会法の整備に伴う経緯」の解説

1947年5月3日 - 日本国憲法とともに国会法施行閉会中審査制度はこの当初から設けられていたため、会期終了直後閉会中の審査は可能であったが、後会には継続しなかった(このときの表現は第47条各項が「事件」、第68条が「案件」)。 1948年7月5日 - 国会法一部改正施行により、閉会中審査事件は(自動的に後会継続する扱いとなった帝国議会時代議院法第25条及び第35条同様の状態に復した)。また、後述の「後議院での継続審査」により議決され議案については、その有効性明確に認め条項はこの時点では整備されなかったが、解釈運用により(後の整備以降時代同様に先議・後議のリセット要するものの存続するものとして扱われた。 1950年3月18日 - 国会法一部改正施行により、第47条各項の表現が「事件」から「案件」に改められ一方で第68条ただし書では「議案」となり、法文上の閉会中審査対象限定された(「議案」でないものは閉会中審査には付せるが後会には継続しない)。また、後議院での継続審査後の議決議案存続有効性認め条項整備された(第83条の4。ただし、2007年8月7日施行改正により同条は第83条の5に繰り下げられた)。 1958年6月10日 - 国会法一部改正施行により、懲罰事犯の件が新たに閉会中審査対象含められ、かつ、後会への継続対象にも含められた。ただし、複数回にわたって閉会中審査議決をする(3つ上の会期わたって継続する)ことが可能な議案」と異なり懲罰事犯の件を閉会中審査付せるのは1回のみ(継続できるのは最長2つ会期まで)とされた。 2007年8月7日 - 国会法一部改正施行により、憲法改正原案自動的な後会継続対象案件加えられた(ただし、実際の適用2010年5月18日以降)。

※この「国会法の整備に伴う経緯」の解説は、「継続審議」の解説の一部です。
「国会法の整備に伴う経緯」を含む「継続審議」の記事については、「継続審議」の概要を参照ください。

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