憲法改正原案
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 07:48 UTC 版)
「日本国憲法の改正手続に関する法律」の記事における「憲法改正原案」の解説
各院に憲法審査会を設置し、憲法改正原案について審査を行うが、公布後3年間憲法改正原案の発議は凍結する(附則1条、同4条)。 憲法改正原案は、衆議院100名以上、参議院50名以上の議員の賛成で国会に提出できる(国会法第68条の2)。 憲法改正原案の発議は内容において関連する事項ごとに区分して行う(個別発議の原則、国会法第68条の3)。
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憲法改正原案
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/15 02:36 UTC 版)
国会法第86条の2 憲法改正原案において衆参の議決が異なった場合は、原則として先議院が優先的に両院協議会請求ができるなど、先議院・後議院の間の差異自体はあるが、衆・参どちらかに特定した優先措置はなく、その意味では相互に平等な規定となっている。 憲法改正原案の議決が衆参で異なった場合先議院甲議院後議院(除・継続審議)乙議院修正議決否決議案の扱い甲議院へ回付甲議院へ返付甲議院による回付案不同意両院協議会の請求(任意) 甲議院優先 甲議院のみ 請求後の開会 義務
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