対象案件等とは? わかりやすく解説

対象案件等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/15 02:36 UTC 版)

両院協議会」の記事における「対象案件等」の解説

両院協議会開き得る対象案件は「先議院・後議院の順で送付受領して議決する案件法律案予算条約承認憲法改正原案国会承認承諾案件など)」であり、また「案件」ではないがこれに「内閣総理大臣指名議決」が加わる。これらに該当しない案件国会同意人事など)では(両院同時期に同様の内容議決は行うものの)形式上両院相互に送付返付受領等をする関係にない対等な各院終局案件であり、両院議決一致しない場合であっても両院協議会を開くこと(求めること)はできない臨時会及び特別会会期日程に関する議決並びに国会会期延長に関する議決において、両院議決異な場合又は参議院議決行わない場合衆議院議決によるとの規定があるが、これについても先議・後議の順がなく対等独立議決であるため両院協議会対象とはならない。 ただし、国会同意人事でも衆議院優越規定存在した一部役職同意人事では、「衆議院同意して参議院同意しない場合日本国憲法第67条2項場合例により衆議院同意を以て両議院同意とする」と規定されていた(1999年7月最後に衆議院優越規定国会同意人事存在しない)。そのため、衆議院優越規定存在した一部役職同意人事では衆議院同意して参議院同意しない場合は、内閣総理大臣指名議決異な場合義務的に両院協議会が開く例により同意人事異なった場合義務的に両院協議会を開くことになっていた(過去衆議院優越規定国会同意人事参議院で不同意となった例は一度もなかった)。

※この「対象案件等」の解説は、「両院協議会」の解説の一部です。
「対象案件等」を含む「両院協議会」の記事については、「両院協議会」の概要を参照ください。

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