対象案件等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/15 02:36 UTC 版)
両院協議会を開き得る対象案件は「先議院・後議院の順で送付・受領して議決する案件(法律案、予算、条約の承認、憲法改正原案、国会承認・承諾案件など)」であり、また「案件」ではないがこれに「内閣総理大臣の指名の議決」が加わる。これらに該当しない案件(国会同意人事など)では(両院で同時期に同様の内容の議決は行うものの)形式上は両院で相互に送付・返付・受領等をする関係にない対等な各院終局案件であり、両院の議決が一致しない場合であっても両院協議会を開くこと(求めること)はできない。 臨時会及び特別会の会期の日程に関する議決、並びに国会の会期延長に関する議決において、両院の議決が異なる場合又は参議院が議決を行わない場合は衆議院の議決によるとの規定があるが、これについても先議・後議の順がなく対等・独立の議決であるため両院協議会の対象とはならない。 ただし、国会同意人事でも衆議院優越規定が存在した一部の役職の同意人事では、「衆議院が同意して参議院が同意しない場合は日本国憲法第67条第2項の場合の例により、衆議院の同意を以て両議院の同意とする」と規定されていた(1999年7月を最後に衆議院優越規定の国会同意人事は存在しない)。そのため、衆議院優越規定が存在した一部の役職の同意人事では衆議院が同意して参議院が同意しない場合は、内閣総理大臣の指名の議決が異なる場合に義務的に両院協議会が開く例により、同意人事が異なった場合は義務的に両院協議会を開くことになっていた(過去に衆議院優越規定の国会同意人事が参議院で不同意となった例は一度もなかった)。
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