両院協議会の設置とは? わかりやすく解説

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両院協議会の設置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/15 02:36 UTC 版)

両院協議会」の記事における「両院協議会の設置」の解説

両院協議会は、日本国憲法では衆議院参議院議決一致しない時に意見調整をする機関として設けられる国会法衆議院規則参議院規則両院協議会規程において手続詳細規定されている。両院協議会は、「各議院それぞれ独立して審議し議決する」という衆参相互独立原則例外である。 両院協議会常設機関でなく、法に定められ要件則して必要となった際に設置される。名称は「何々に関する法律案両院協議会」、「内閣総理大臣指名両院協議会」のように対象案件等の名称・内容冠したものとなる。同時期に両院協議会での処理を要する案件複数生じた場合慣例では、それらが関連する法津案のように一括協議差し支えない判断され場合取りまとめ一つ協議会(例:「平成何年一般会計予算外二件両院協議会」)が設けられ、それらが全く関連性のない案件である場合個別協議会設置される(つまり同時期に複数の名称の両院協議会併存することになる)。

※この「両院協議会の設置」の解説は、「両院協議会」の解説の一部です。
「両院協議会の設置」を含む「両院協議会」の記事については、「両院協議会」の概要を参照ください。

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