両院協議会の設置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/15 02:36 UTC 版)
両院協議会は、日本国憲法では衆議院と参議院の議決が一致しない時に意見調整をする機関として設けられる。国会法、衆議院規則、参議院規則、両院協議会規程において手続の詳細が規定されている。両院協議会は、「各議院がそれぞれ独立して審議し、議決する」という衆参相互独立原則の例外である。 両院協議会は常設機関でなく、法に定められた要件に則して必要となった際に設置される。名称は「何々に関する法律案両院協議会」、「内閣総理大臣の指名両院協議会」のように対象案件等の名称・内容を冠したものとなる。同時期に両院協議会での処理を要する案件が複数生じた場合、慣例では、それらが関連する法津案のように一括協議で差し支えないと判断された場合は取りまとめて一つの協議会(例:「平成何年度一般会計予算外二件両院協議会」)が設けられ、それらが全く関連性のない案件である場合は個別に協議会が設置される(つまり同時期に複数の名称の両院協議会が併存することになる)。
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