両院同等の権限とは? わかりやすく解説

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両院同等の権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/09 09:39 UTC 版)

ラージヤ・サバー」の記事における「両院同等の権限」の解説

金銭法律案以外の法律案両院いずれからも先議ができる(憲法107第1項)。 憲法改正法律案両院いずれからも発案ができる。憲法改正は、両議院それぞれで、(1) 総議員過半数、(2) 出席投票する議員3分の2、の双方条件満たして法律案可決され大統領認証した場合成立する。ただし、大統領選挙国会における州代表に関する事項等を改正する場合には、両院での可決後、2分の1上の州議会承認が必要である(憲法368条第2項)。

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両院同等の権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/31 00:07 UTC 版)

ローク・サバー」の記事における「両院同等の権限」の解説

金銭法律案以外の法律案両院いずれからも先議ができる(憲法107第1項)。 憲法改正法律案両院いずれからも発案ができる。憲法改正は、両議院それぞれで、(1) 総議員過半数、(2) 出席投票する議員3分の2、の双方条件満たして法律案可決され大統領認証した場合成立する。ただし、大統領選挙国会における州代表に関する事項等を改正する場合には、両院での可決後、2分の1上の州議会承認が必要である(憲法368条第2項)。

※この「両院同等の権限」の解説は、「ローク・サバー」の解説の一部です。
「両院同等の権限」を含む「ローク・サバー」の記事については、「ローク・サバー」の概要を参照ください。

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