両院同等の権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/09 09:39 UTC 版)
金銭法律案以外の法律案:両院のいずれからも先議ができる(憲法第107条第1項)。 憲法改正法律案:両院のいずれからも発案ができる。憲法改正は、両議院それぞれで、(1) 総議員過半数、(2) 出席・投票する議員の3分の2、の双方の条件を満たして法律案が可決され、大統領が認証した場合に成立する。ただし、大統領選挙や国会における州代表に関する事項等を改正する場合には、両院での可決後、2分の1以上の州議会の承認が必要である(憲法第368条第2項)。
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両院同等の権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/31 00:07 UTC 版)
金銭法律案以外の法律案:両院のいずれからも先議ができる(憲法第107条第1項)。 憲法改正法律案:両院のいずれからも発案ができる。憲法改正は、両議院それぞれで、(1) 総議員過半数、(2) 出席・投票する議員の3分の2、の双方の条件を満たして法律案が可決され、大統領が認証した場合に成立する。ただし、大統領選挙や国会における州代表に関する事項等を改正する場合には、両院での可決後、2分の1以上の州議会の承認が必要である(憲法第368条第2項)。
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