両院協議会開催請求権と再議決権とは? わかりやすく解説

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両院協議会開催請求権と再議決権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/09 14:28 UTC 版)

衆議院の再議決」の記事における「両院協議会開催請求権と再議決権」の解説

法律案について衆議院参議院議決異なった場合国会法定めところにより、衆議院両院協議会開催求めることができる。この両院協議会開催予算等の場合異なり、必ずしも開催しなければならないものではない。なお、衆議院両院協議会開会求めた時点で、衆議院再議決放棄したみなされるという学説もある。この見解は、規則先例根拠を持つものではなく衆議院両院協議会開会求めた場合衆議院再議決見解について議員問われ参議院法制局肯定否定もしていない

※この「両院協議会開催請求権と再議決権」の解説は、「衆議院の再議決」の解説の一部です。
「両院協議会開催請求権と再議決権」を含む「衆議院の再議決」の記事については、「衆議院の再議決」の概要を参照ください。

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