対象法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 05:24 UTC 版)
特定公益増進法人として、以下の法人が定められている(所得税法施行令第217条)。 独立行政法人 地方独立行政法人のうち、試験研究を目的とする法人及び病院若しくは介護老人保健施設の設置・管理を主たる目的とする法人 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社 公益財団法人及び公益社団法人 私立学校法第3条に規定する(一条校を運営する)学校法人及び同法第64条第4項の規定により設立された(専修学校を運営する)法人 社会福祉法人 更生保護法人
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