会期延長とは? わかりやすく解説

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会期延長(かいきえんちょう)(to extend the session of the Diet)

国会活動期間である「会期」を延長すること

国会における立法活動は、いつでもできるというわけではなく、国会開かれている間にだけ行われる必要に応じて国会活動期間延長し法案審議時間確保することができる。

毎年召集されている通常国会会期は、法律150日間決められている。したがって1月召集され通常国会は、だいたい6月会期末を迎え閉会となる。しかし、1度だけなら会期延長することが認められているので、必要があれば、国会会期延長することができる。

また、臨時国会特別国会の会期延長については、どちらも2回までと定められている。

会期中に議決されなかった法案は、両議院継続審議の手続きをしなければ審議未了廃案となってしまう。この「会期不継続の原則」は、政権与党法案迅速な成立目指す一方で野党廃案ねらって審議日程遅らせるという構図をつくり出しているわけだ。

国民注目度が高い重要法案は、審議日程確保することが難しい。そこで、会期末が近づくと、法案成立させるための会延長焦点となる。制限なく決めることのできる延長期間をめぐって与野党駆け引きありそうだ

(2002.05.27更新


会期延長

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/04 15:37 UTC 版)

会期延長(かいきえんちょう)とは、会期制をとっている議会において議会の会期を延長すること。


注釈

  1. ^ 1958年以降の会期再延長は1962年(昭和37年)12月22日(第42回国会)・1973年(昭和48年)7月24日(第71回国会)・1975年(昭和50年)12月20日(第76回国会)・1988年(昭和63年)11月24日(第113回国会)・2007年(平成19年)12月14日(第168回国会)・2016年(平成28年)12月14日(第192回国会)の6回。
  2. ^ 流れでは議長が「会期の延長の件につきお諮りいたします。本国会の会期を○月○日(会期最終日の翌日)から○月○日まで○○日間延長いたしたいと存じ、これを発議いたします。」→「採決いたします。会期を○月○日(会期最終日の翌日)から○月○日まで○○日間延長するに賛成の諸君の起立を求めます。」(起立採決)→「起立多数。よって会期は○○日間延長することに決まりました。」となっている。場合によっては「異議なし採決」の場合もある。
  3. ^ 常会開会が12月だった1989年の第15回、1月開会となった後の1998年の第18回、2007年の第21回の3回ある。
  4. ^ 衆議院解散のため実質的には82日間延長に留まる。

出典

  1. ^ “予算、35年ぶり自然成立 自民、会期延長を単独議決”. 読売新聞. (1990年5月28日) 


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