会期延長(かいきえんちょう)(to extend the session of the Diet)
国会における立法活動は、いつでもできるというわけではなく、国会が開かれている間にだけ行われる。必要に応じて、国会の活動期間を延長し、法案の審議時間を確保することができる。
毎年召集されている通常国会の会期は、法律で150日間と決められている。したがって、1月に召集された通常国会は、だいたい6月に会期末を迎え、閉会となる。しかし、1度だけなら会期を延長することが認められているので、必要があれば、国会の会期を延長することができる。
また、臨時国会と特別国会の会期延長については、どちらも2回までと定められている。
会期中に議決されなかった法案は、両議院で継続審議の手続きをしなければ、審議未了で廃案となってしまう。この「会期不継続の原則」は、政権与党が法案の迅速な成立を目指す一方で、野党は廃案をねらって審議日程を遅らせるという構図をつくり出しているわけだ。
国民の注目度が高い重要法案は、審議日程を確保することが難しい。そこで、会期末が近づくと、法案を成立させるための会期延長が焦点となる。制限なく決めることのできる延長期間をめぐって、与野党の駆け引きがありそうだ。
(2002.05.27更新)
会期延長
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/04 15:37 UTC 版)
会期延長(かいきえんちょう)とは、会期制をとっている議会において議会の会期を延長すること。
注釈
- ^ 1958年以降の会期再延長は1962年(昭和37年)12月22日(第42回国会)・1973年(昭和48年)7月24日(第71回国会)・1975年(昭和50年)12月20日(第76回国会)・1988年(昭和63年)11月24日(第113回国会)・2007年(平成19年)12月14日(第168回国会)・2016年(平成28年)12月14日(第192回国会)の6回。
- ^ 流れでは議長が「会期の延長の件につきお諮りいたします。本国会の会期を○月○日(会期最終日の翌日)から○月○日まで○○日間延長いたしたいと存じ、これを発議いたします。」→「採決いたします。会期を○月○日(会期最終日の翌日)から○月○日まで○○日間延長するに賛成の諸君の起立を求めます。」(起立採決)→「起立多数。よって会期は○○日間延長することに決まりました。」となっている。場合によっては「異議なし採決」の場合もある。
- ^ 常会開会が12月だった1989年の第15回、1月開会となった後の1998年の第18回、2007年の第21回の3回ある。
- ^ 衆議院解散のため実質的には82日間延長に留まる。
出典
- ^ “予算、35年ぶり自然成立 自民、会期延長を単独議決”. 読売新聞. (1990年5月28日)
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