休会とは? わかりやすく解説

きゅう‐かい〔キウクワイ〕【休会】

読み方:きゅうかい

[名](スル)

会を開かないこと。「出席者少数のため—する」

国会または各議院が、議決によって会期中に一定期間活動休止すること。→自然休会

取引所立会を休むこと。


休会(きゅうかい)

定期または臨時市場での売買取引を休むことをいいます

休会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 17:40 UTC 版)

休会(きゅうかい)とは、議会の会期と会期の間の活動休止期間のこと、または議会の会期中に一時的休止をすること。日本語において日本の国会に用いる場合は専ら後者の意に限られ、前者を表す場合は閉会(閉会中)という表現を使う。なお、日本の議会制度では「休会」は議会もしくは議院の意思により会期中に自律的にその活動を休止することを指し、議会や議院以外の国家機関の意思により会期中に他律的にその活動を休止する場合には「停会」と呼んで区別する(ただし、日本国憲法下では停会の制度はない)。




「休会」の続きの解説一覧

休会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)

国会 (日本)」の記事における「休会」の解説

会期会期の間を閉会(中)と呼ぶのに対し会期中において国会あるいは議院がその意思によって自律的にその活動一時的に休止することを休会といい、法規上「国会の休会」と「議院の休会」の2種類定められている。会期中、国の行事年末年始その他議案都合等の理由により両院議事一斉に休止するのが相当である場合は、両院議長協議経て衆議院参議院両院一致議決をもって、あらかじめ日数定めて休会することができる(国会の休会)。この場合衆議院の優越はなく両院議決が必要となる(国会法151項)。各議院単独10日以内において自院のみの休会を議決することも可能で、この場合は他院との事前協議不要である(議院の休会)(国会法15条4項)。 なお、大日本帝国憲法下では政府意思により他律的その活動休止する停会制度があったが(大日本帝国憲法7条・44条、旧議院法33条・34条)、日本国憲法下では停会制度はない。

※この「休会」の解説は、「国会 (日本)」の解説の一部です。
「休会」を含む「国会 (日本)」の記事については、「国会 (日本)」の概要を参照ください。

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