きゅう‐かい〔キウクワイ〕【休会】
休会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 17:40 UTC 版)
休会(きゅうかい)とは、議会の会期と会期の間の活動休止期間のこと、または議会の会期中に一時的休止をすること。日本語において日本の国会に用いる場合は専ら後者の意に限られ、前者を表す場合は閉会(閉会中)という表現を使う。なお、日本の議会制度では「休会」は議会もしくは議院の意思により会期中に自律的にその活動を休止することを指し、議会や議院以外の国家機関の意思により会期中に他律的にその活動を休止する場合には「停会」と呼んで区別する(ただし、日本国憲法下では停会の制度はない)。
- 1 休会とは
- 2 休会の概要
休会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)
会期と会期の間を閉会(中)と呼ぶのに対し、会期中において国会あるいは議院がその意思によって自律的にその活動を一時的に休止することを休会といい、法規上「国会の休会」と「議院の休会」の2種類が定められている。会期中、国の行事、年末年始その他議案の都合等の理由により両院の議事を一斉に休止するのが相当である場合は、両院議長の協議を経て、衆議院と参議院の両院一致の議決をもって、あらかじめ日数を定めて休会することができる(国会の休会)。この場合、衆議院の優越はなく両院の議決が必要となる(国会法15条1項)。各議院は単独で10日以内において自院のみの休会を議決することも可能で、この場合は他院との事前協議は不要である(議院の休会)(国会法15条4項)。 なお、大日本帝国憲法下では政府の意思により他律的にその活動を休止する停会の制度があったが(大日本帝国憲法7条・44条、旧議院法33条・34条)、日本国憲法下では停会の制度はない。
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「休会」の例文・使い方・用例・文例
- 議会は2週間休会になった
- 休会を提議する
- 会議は、Powersさんによって午後7時30分に一時休会とされた。
- 国会は来週休会となる。
- 国会は3ヶ月間休会になる。
- 休会を動議します。
- 議会は休会になりました。
- 休会の動議を出す.
- 議会は来週から休会となる.
- 国会は 1 月 10 日まで休会に入ることに決した.
- 国会は休会中です.
- 議会は次の月曜まで休会する
- 議会の休会
- 議会は一週間休会する
- 議員定数に満たぬため休会になる
- 法廷は休会された
- 私たちは、昼食のために休会した
- 彼は休会の動議を出した
- (国会や地方議会を)休会にする
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